○福島大学アドミッションセンター規則

平成28年3月22日

(趣旨)

第1条 この規則は、福島大学学則(昭和24年6月1日制定)第4条の2第3項の規定に基づき、福島大学アドミッションセンター(以下「センター」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは、アドミッションポリシーに応じた入学者選抜を実現するための具体的方策を企画・立案し、円滑な入学者選抜の実施を図ることを目的とする。

(業務)

第3条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。

 入学者選抜に係る調査研究に関すること。

 入学者選抜結果の分析及びその評価に関すること。

 入学者の学業成績等の追跡調査に関すること。

 学類において実施する一般選抜、学校推薦型選抜、総合型選抜、私費外国人留学生選抜、編入学入試及び社会人特別入試の企画等に関すること。

 入学希望者及びその関係者を対象とした大学の広報に関すること。

 その他入学者選抜に関すること。

(職員)

第4条 センターに、次の各号に掲げる職員を置く。

 センター長

 副センター長

 アドミッションオフィサー

 その他必要な職員

(センター長)

第5条 センター長は、センターの業務を掌理する。

2 センター長は、副学長のうちから、学長が選考する。

(副センター長)

第6条 副センター長は、センター長を補佐する。

2 副センター長は、第8条に規定する運営会議の委員のうちからセンター長が指名する。

3 副センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、辞任したとき又は欠員となったときにおける後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(アドミッションオフィサー)

第7条 アドミッションオフィサーは、センターの業務に従事する。

2 アドミッションオフィサーの選考については、別に定める。

(運営会議)

第8条 センターの運営に関する事項を審議するため、運営会議を置く。

2 運営会議に関する事項は、別に定める。

(事務)

第9条 センターに関する事務は、入試課において処理する。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 福島大学入学者選抜方法研究委員会設置要項(昭和51年9月20日制定)及び福島大学アドミッションセンター(仮称)設置準備室要項(平成28年1月18日制定)は、廃止する。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

この規則は、令和2年7月7日から施行する。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

福島大学アドミッションセンター規則

平成28年3月22日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
福島大学規則集/第6編 附属図書館・センター等/第6章 アドミッションセンター
沿革情報
平成28年3月22日 種別なし
平成31年3月19日 種別なし
令和2年7月7日 種別なし
令和4年3月22日 種別なし