○福島大学情報基盤センター規則

平成15年3月28日

(設置)

第1条 この規則は、福島大学学則(昭和24年6月1日制定)第4条の2第3項の規定に基づき、福島大学情報基盤センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは、福島大学(以下「本学」という。)における教育、研究及び運営等の諸活動(以下「諸活動」という。)を円滑に遂行するための基盤となるネットワークシステム及び情報セキュリティ対策の整備運用を行い、諸活動における情報化及びそれらの最適化を推進、支援することを目的とする。

(業務)

第3条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。

 情報システムについての研究及び開発に関すること。

 情報基盤の整備及び運用管理に関すること。

 情報システムの利用についての助言及び指導に関すること。

 情報化戦略及び施策に係る支援に関すること。

 情報メディアの利活用及び情報教育の支援に関すること。

 情報セキュリティに関すること。

 業務効率向上のための情報化支援及び最適化に関すること。

 地域情報化のための協力支援に関すること。

 その他センターの目的を達成するために必要な業務に関すること。

(職員)

第4条 センターに次の各号に掲げる職員を置く。

 センター長

 専任教員

 兼務教員

 その他必要な職員

(センター長)

第5条 センター長は、センターの業務を掌理する。

2 センター長の選考については、別に定める。

(副センター長)

第6条 副センター長は、センター長を補佐する。

2 副センター長は、第4条第2号に規定する専任教員及び同条第3号に規定する兼務教員のうちからセンター長が指名する。

3 副センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。

(専任教員)

第7条 専任教員は、センターの業務を行う。

2 専任教員の選考については、別に定める。

(兼務教員)

第8条 兼務教員は、専任教員と協力し、センターの業務を行う。

2 兼務教員は、副学長補佐をもって充てる。ただし、国立大学法人福島大学副学長補佐に関する規程(平成27年9月15日制定)に基づき、学長から副学長を補佐するものとして任命を受け、在任している場合に限る。

(運営委員会)

第9条 センターの運営に関する事項を審議するため、運営委員会を置く。

2 運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(事務)

第10条 センターに関する事務は、学術情報課において処理する。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、センターに関する必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。

2 福島大学情報処理センター規程(昭和62年4月14日制定)は、廃止する。

3 この規程の施行後、最初に任命されるセンター長の任期は、第5条第2項の規定にかかわらず、平成16年3月31日までとする。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

福島大学情報基盤センター規則

平成15年3月28日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
福島大学規則集/第6編 附属図書館・センター等/第2章 情報基盤センター
沿革情報
平成15年3月28日 種別なし
平成16年4月1日 種別なし
平成16年9月21日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成19年3月20日 種別なし
平成22年3月16日 種別なし
平成24年3月6日 種別なし
令和4年3月8日 種別なし