○福島大学保健管理センター運営委員会規程

昭和56年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、福島大学保健管理センター規則(昭和56年4月1日制定。以下「規則」という。)第8条第2項の規定に基づき、福島大学保健管理センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(審議事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

 学生の保健管理の基本方針に関すること。

 規則第2条各号に定める業務の実施及び業務内容の改善・充実に関すること。

 保健管理センター(以下「センター」という。)の施設及び設備の整備に関すること。

 センターの教員の人事に関すること。

 その他センターの運営に関する重要事項。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもつて組織する。

 副学長のうち学長が指名した者(以下「副学長」という。)

 センター所長

 専任教員

 各学類の教員 各1人 計5人

 学生・留学生課長

 人事課長

2 前項第4号の委員は、当該学類において選出し、学長が任命する。

(委員の任期)

第4条 前条第1項第4号の委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の任期の残余の期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、副学長をもって充てる。

2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。

(会議の招集及び議長)

第6条 委員長は、会議を招集し、その議長となる。

2 委員長は、委員の半数以上が会議の開催を要求した場合は、速やかに会議を招集しなければならない。

(定足数及び議決)

第7条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開会することができない。

2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 第3条第1項第5号及び第6号の委員は、第2条第4号に規定する議事には加わらないものとする。

4 第2条第4号に規定する議事は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、委員の3分の2以上の出席をもって成立し、出席した委員の3分の2以上をもって決する。

(委員以外の者の出席)

第8条 委員会は、必要に応じて委員以外の者を出席させることができる。

(事務)

第9条 委員会に関する事務は、学生・留学生課において処理する。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関する必要な事項は、委員会において定める。

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規程は、平成16年10月1日から施行する。

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規程の施行日後、最初に選出される第3条第1項第3号に規定する委員のうち、各学類が指定する1人の委員の任期は、第4条の規定にかかわらず平成18年3月31日までとする。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

この規程は、平成22年4月20日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

1 この規程は、平成24年4月1日より施行する。

2 この規程による改正後の第2条の規定は、平成24年4月1日より任期が開始する所長の選考時から適用する。

1 この規程は、平成26年4月1日より施行する。

2 この規程による改正後の第3条の規定は、平成26年4月1日より任期が開始する所長の選考時から適用する。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

この規程は、令和元年9月3日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

福島大学保健管理センター運営委員会規程

昭和56年4月1日 種別なし

(令和元年9月3日施行)

体系情報
福島大学規則集/第6編 附属図書館・センター等/第4章 保健管理センター
沿革情報
昭和56年4月1日 種別なし
平成13年3月26日 種別なし
平成14年3月19日 種別なし
平成14年3月27日 種別なし
平成16年4月1日 種別なし
平成16年9月21日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成19年3月30日 種別なし
平成20年3月31日 種別なし
平成22年4月20日 種別なし
平成24年3月27日 種別なし
平成26年3月31日 種別なし
平成31年3月19日 種別なし
令和元年9月3日 種別なし