○福島大学保健管理センター規則

昭和56年4月1日

(趣旨)

第1条 この規則は、福島大学学則(昭和24年6月1日制定)第4条の2第1項の規定に基づき、福島大学保健管理センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第1条の2 センターは、福島大学(以下「本学」という。)の学生及び職員の健康の保持増進を目的とする。

(業務)

第2条 センターは、次の各号に掲げる保健管理に関する専門的業務を行う。

 保健管理計画の企画及び立案

 定期及び臨時の健康診断並びに救急処置

 健康診断に基づく事後措置等必要な指導

 精神的及び身体的な健康相談

 環境衛生及び伝染病の予防についての指導・援助

 保健管理の充実向上のための調査研究

 その他健康の保持増進について必要な業務

(職員)

第3条 センターに、次の各号に掲げる職員を置く。

 所長

 専任教員

 学校医

 看護師

 その他必要な職員

2 前項に定めるものの他、必要に応じて副所長を置くことができる。

(所長)

第4条 所長は、センターの業務を掌理する。

2 所長の選考については、別に定める。

(副所長)

第5条 副所長は、所長を補佐する。

2 副所長は、センターの専任教員のうちから、第8条に規定する運営委員会の議を経て所長が指名する。

3 副所長の任期は2年とする。

(専任教員)

第6条 専任教員は、保健管理に関する専門的業務を行う。

2 専任教員の選考については、別に定める。

(学校医)

第7条 学校医は、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第22条に基づく業務を行う。

(運営委員会)

第8条 センターの運営に関する重要事項及びセンターの教員の人事に関する事項を審議するため、福島大学保健管理センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会に関する必要な事項は、別に定める。

(事務)

第9条 センターに関する事務は、学生・留学生課において処理する。

(規則の改正)

第10条 この規則を改正するときは、運営委員会の議を経なければならない。

1 この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

2 第2条各号に規定する業務のうち職員に係る事務については、第8条の規定にかかわらず、福島大学健康安全管理規程(昭和50年5月30日制定)の定めるところによる。

この規程は、平成14年3月19日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

この規則は、平成24年4月1日から施行し、平成24年4月1日より任期が開始する所長の選考時から適用する。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

福島大学保健管理センター規則

昭和56年4月1日 種別なし

(平成31年4月1日施行)

体系情報
福島大学規則集/第6編 附属図書館・センター等/第4章 保健管理センター
沿革情報
昭和56年4月1日 種別なし
平成14年3月19日 種別なし
平成16年4月1日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成19年3月20日 種別なし
平成21年3月3日 種別なし
平成22年3月16日 種別なし
平成24年3月6日 種別なし
平成31年3月19日 種別なし