○福島大学共用研究スペース管理運営細則

平成13年5月15日

(目的)

第1条 この細則は、福島大学施設の有効活用に関する規程(平成13年5月15日制定)第8条第3項の規定に基づき、共用研究スペースの管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(施設)

第2条 共用研究スペースに、共用施設として必要に応じ、実験研究室、研究交流スペース、その他共用附属施設を置く。

(共用研究スペースの貸与)

第3条 共用研究スペースは、プロジェクト研究、萌芽的研究等のために使用する本学との共同研究等により研究開発及び事業等を行う企業等、本学の教職員、学生に対し貸与するものとし、その許可に当たっては、国立大学法人福島大学財務・施設委員会(以下「委員会」という。)の議を経るものとする。

(貸与期間)

第4条 共用研究スペースの貸与期間は、原則として5年以下とする。

2 前項の貸与期間は、委員会の議を経て学長が必要と認めた場合は、当該貸与期間を超えない範囲内で更新することができる。

(利用料)

第5条 共用研究スペースを貸与された者は、委員会の定める共用研究スペースの使用に要する利用料を負担するものとする。

2 前項で定める利用料は、別表に定める額とする。

(光熱水料等)

第6条 共用研究スペースを貸与された者は、委員会の定める負担率により、共用研究スペースの使用に要する光熱水料等の経費を負担するものとする。

(新増改築時等の扱い)

第7条 新増改築時に確保する共用研究スペースの割合は20%を原則とする。ただし、委員会の議を経て学長が必要と認めた場合は、実情に応じて調整することができる。

2 大規模改修時に確保する共用研究スペースの割合は15%を原則とする。ただし、改修内容に基づき委員会の議を経て学長が必要と認めた場合は、実情に応じて調整することができる。

(事務)

第8条 共用研究スペースに関する事務は、施設課において処理する。

(雑則)

第9条 この細則に定めるもののほか、共用研究スペースの管理運営に関し必要な事項については、委員会で定める。

この規程は、平成13年5月15日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

この細則は、平成17年4月1日から施行する。

この細則は、平成19年4月1日から施行する。

この細則は、平成22年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年7月2日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

この細則は、令和3年12月23日から施行する。

別表


年額(税抜)

共用スペース利用料(1m2あたり)

3,076円

福島大学共用研究スペース管理運営細則

平成13年5月15日 種別なし

(令和3年12月23日施行)

体系情報
福島大学規則集/第5編
沿革情報
平成13年5月15日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成19年3月30日 種別なし
平成22年3月31日 種別なし
平成27年7月2日 種別なし
平成31年3月19日 種別なし
令和3年12月23日 種別なし