○福島大学施設の有効活用に関する規程

平成13年5月15日

(目的)

第1条 この規程は、福島大学(以下「本学」という。)の土地・建物(以下「施設」という。)の有効活用を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。

(財務・施設委員会)

第2条 国立大学法人福島大学財務・施設委員会(以下「委員会」という。)において、本学の施設の運用に関する重要事項を審議するとともに、連絡調整を行う。

2 委員会は、施設の有効活用状況等の評価を行うための基準を定める。

(施設の貸与)

第3条 本学の施設は、教育・研究等を目的として使用する本学の教職員に対し学長が貸与する。

(管理者)

第4条 本学の教育研究施設等のスペース管理は、施設を担当する理事(以下「施設担当理事」という。)が行う。

2 施設担当理事は、施設の貸与の状況を定期的に委員会へ報告する。

3 施設担当理事は、施設課長等を指揮・命令し、この規程の実施に当たらせる。

(使用者の義務)

第5条 施設を貸与された者(以下「使用者」という。)は、施設設備及び備品を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

2 使用者は、使用許可を受けた施設等を目的以外に使用し、又は他の者に転貸して使用させてはならない。

3 使用者は、施設の使用が終了したときは、施設等を原状に回復することを原則とする。

(点検評価及び是正勧告)

第6条 使用者は、貸与された施設の使用状況を定期的に点検評価し、委員会へ報告しなければならない。

2 委員会は前項の報告を基に施設の使用状況の点検評価を行い、使用方法の是正が必要であると判断した場合には、学長にその旨を報告の上、使用者に勧告することができる。

(是正方法の報告)

第7条 前条の勧告を受けた使用者は、速やかに委員会に対して是正方法を報告しなければならない。

(共用研究スペース)

第8条 本学の研究の進展等に機能的に対応するため、全学的見地からプロジェクト研究、萌芽的研究等に利用する共用研究スペースの確保に努めるものとする。

2 新増改築時等においては、共用研究スペースとして一定の割合のスペースを確保するものとする。

3 共用研究スペースの管理運営については別に定める。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成13年5月15日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年7月2日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

この規程は、令和5年12月5日から施行する。

福島大学施設の有効活用に関する規程

平成13年5月15日 種別なし

(令和5年12月5日施行)

体系情報
福島大学規則集/第5編
沿革情報
平成13年5月15日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成27年7月2日 種別なし
平成31年3月19日 種別なし
令和5年12月5日 種別なし