○福島大学農学支援基金規程

平成28年12月12日

(設置)

第1条 福島大学(以下「本学」という。)福島大学基金規程(令和2年3月2日制定)第5条の規定に基づき、福島大学基金の特定基金として、福島大学農学支援基金(以下「基金」という。)を置く。

(目的)

第2条 基金は、本学食農学類の設置及び運営に対して総合的に支援を行い、本学の使命を達成することを目的とする。

(基金構成)

第3条 基金は、次の各号に掲げる資金をもって充て、寄附金として管理する。

 基金設立後に寄附された資金

 前号に規定する資金から生ずる果実

(事業内容)

第4条 第2条に規定する目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

 建物及び施設設備の整備に関する事業

 教育研究支援に関する事業

 社会連携推進に関する事業

 環境整備及び運営に関する事業

 その他基金の目的達成に必要な事業

(特定基金)

第5条 特定の目的に係る寄附を募るため、基金に特定基金を置くことができる。

2 特定基金の運営については、別に定める。

(他規程の適用)

第6条 基金の取扱いに関し、この規程に定めのない事項については、福島大学奨学寄附金取扱規程(以下「奨学寄附金取扱規程」という。)の定めるところによる。この場合において、奨学寄附金取扱規程第6条第7条第10条第2項及び第11条の規定は適用せず、第9条に規定する収納の報告については、3月ごとに行うものとする。

(事業年度)

第7条 この基金による事業年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(管理運営)

第8条 この基金の管理及び第4条に規定する事業の実施は、役員会の審議を経て、学長が決定する。

(事務)

第9条 この基金に関する事務は、関係各課室の協力を得て、食農学類支援室において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、役員会で定める。

1 この規程は、平成28年12月12日から施行する。

2 第7条の規程にかかわらず、平成28年度の事業年度は、施行日に始まり、平成29年3月31日に終わるものとする。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

福島大学農学支援基金規程

平成28年12月12日 種別なし

(令和2年4月1日施行)

体系情報
福島大学規則集/第3編
沿革情報
平成28年12月12日 種別なし
平成31年3月19日 種別なし
令和2年3月2日 種別なし