○福島大学しのぶ育英奨学金基金実施要項

平成28年9月5日

(設置)

第1条 福島大学(以下「本学」という。)福島大学基金規程(令和2年3月2日制定)第5条の規定に基づき、福島大学基金の特定基金として、福島大学しのぶ育英奨学金基金(以下「しのぶ育英基金」という。)を置く。

(目的)

第2条 しのぶ育英基金は、広く社会から受け入れた寄附を修学支援に活用することにより、経済的に困窮する本学学生の修学環境の充実に資することを目的とする。

(事業の使途・使途変更の禁止)

第3条 しのぶ育英基金は、本学学生への学資を給付する事業のため使用する。

2 しのぶ育英基金の寄附の使途は、変更してはならない。

(基金の構成)

第4条 しのぶ育英基金は、次の各号に掲げる資金をもって構成する。

 しのぶ育英基金に寄附された資金

 前号の資金から生ずる果実

2 しのぶ育英基金の管理は、他の寄附金と独立して管理しなければならない。

(基金の運営管理)

第5条 しのぶ育英基金の運営管理に関する事項は、役員会の審議を経て、学長が決定する。

(事業年度)

第6条 第3条に規定する事業の年度区分は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

(基金の事務)

第7条 しのぶ育英基金に関する事務は、関係各課室の協力を得て、総務課が処理する。

(他規程の適用)

第8条 しのぶ育英基金の取扱いに関し、この要項に定めのない事項については、福島大学奨学寄附金取扱規程(平成16年4月1日制定)(以下「奨学寄附金取扱規程」という。)の定めるところによる。この場合において、奨学寄附金取扱規程第6条、第7条、第10条第2項及び第11条の規定は適用せず、第9条に規定する収納の報告については、3月ごとに行うものとする。

(雑則)

第9条 この要項に定めるもののほか、しのぶ育英基金に関し必要な事項は、別に定める。

この要項は、平成28年9月5日から施行する。

この要項は、令和2年4月1日から施行する。

福島大学しのぶ育英奨学金基金実施要項

平成28年9月5日 種別なし

(令和2年4月1日施行)

体系情報
福島大学規則集/第3編
沿革情報
平成28年9月5日 種別なし
令和2年3月2日 種別なし