○福島大学男女共同参画における研究支援員制度実施要項

平成27年3月27日

1.目的

福島大学男女共同参画における研究支援員制度(以下「本制度」という。)は、福島大学(以下「本学」という。)の研究者がワーク・ライフ・バランスを保ちながら研究活動を行うための環境づくりの一環として研究支援員(以下「支援員」という。)を配置し、出産、育児、介護等により研究活動を十分に行うことができない状況にある研究者を支援することを目的とする。

2.支援対象となる研究者

支援の対象となる研究者は、国立大学法人福島大学職員就業規則(金谷川事業場)の適用を受ける教員(以下「研究者」という。)で、次の各号に掲げるいずれかの要件で研究活動に支障が生じていると男女共同参画推進専門委員会(以下「専門委員会」という。)が認めた者とする。ただし、男女は問わないが、産前産後休暇中、育児休業中又は介護休業中により研究活動を中断している者は除くものとする。

① 妊娠中の者又は小学6年生までの子供を養育している者

② 市町村から要介護の認定を受けている親族(同居別居は問わない。)を介護している者

③ その他、上記に準ずる者

3.研究支援員

支援員は、原則として本学に在籍する大学院生及び学類生(3、4年生)とする。

4.支援内容

(1) 支援員に依頼できる業務は、本制度を利用する研究者があらかじめ申請し、専門委員会が審査の上、決定した内容とする。

なお、その業務範囲は、研究者の研究活動に必要な実験補助、研究データの解析、統計処理、文献調査、発表資料作成等の研究補助業務とし、単なる会計事務や学会事務等明らかに研究補助とはみなされない業務を行わせることはできない。

(2) 支援できる時間は、支援員の学業に支障がない範囲で、支援業務の内容及び関連予算等を勘案し、専門委員会が決定する。ただし、申請期間が全て認められるとは限らない。

5.支援期間と賃金

(1) 支援員による支援期間は、前期(4月1日~9月30日)、後期(10月1日~3月31日)をそれぞれの単位とする。ただし、当該期間中に支援対象者としての資格要件を失った場合は、当初の予定期間の終了を待たずに支援を終了する。

(2) 支援員の賃金は時間給のみとし、他の手当は支給しない。

なお、1時間当たりの賃金は、国立大学法人福島大学謝金支給事務取扱要領別表に定める額をもって時間給とする。

6.支援対象となる研究者の募集と決定

(1) 本制度の利用を希望する研究者は、前期は3月10日、後期は9月10日までに、所属部局長を経由して「研究支援員制度利用申請書(様式1)」を専門委員会に提出する。

(2) 専門委員会は、募集期間内に提出された利用申請書に基づき、予算総額の範囲内で、研究活動への支障の度合い、研究成果の拡大への効果等をもとに審査の上で決定し、所属部局長経由で通知する。

(3) 本制度の利用を認められた研究者は、速やかに所属部局長を経由して「福島大学謝金実施伺」を専門委員会に提出する。

7.研究支援員の募集と決定

(1) 支援員として雇用される者は、研究支援員候補者の略歴書(様式2)(指導教員又は、アドバイザー教員の承諾を含む)を専門委員会に提出する。

(2) 専門委員会は、提出された略歴書等を審査の上で決定し、採用の手続きを進めるものとする。

(3) 支援員の人選は、利用が認められた研究者からの推薦を原則とする。

8.決定後の手続き

(1) 本制度を利用する研究者は、支援員の雇用実態について毎月、「出勤票兼業務実施確認書」を作成の上、速やかに所属部局を経由して人事課に提出しなければならない。

(2) 本制度を利用した研究者は、支援期間終了後、速やかに所属部局長を経由して「研究支援員制度実績報告書(様式3)」を専門委員会に提出するものとする。

9.その他

本制度は、適宜、点検評価を行い、必要な見直しを行うものとする。

この要項は、平成27年4月1日から施行する。

この要項は、平成30年3月12日から施行する。

この要項は、平成31年4月1日から施行する。

この要項は、令和2年1月23日から施行する。

この要項は、令和4年4月1日から施行する。

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福島大学男女共同参画における研究支援員制度実施要項

平成27年3月27日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
福島大学規則集/第2編 事/第2章 その他
沿革情報
平成27年3月27日 種別なし
平成30年3月12日 種別なし
平成31年3月19日 種別なし
令和2年1月23日 種別なし
令和4年3月18日 種別なし