○福島大学名誉客員教授称号授与規則

平成24年5月15日

(趣旨)

第1条 この規則は、福島大学名誉客員教授(以下「名誉客員教授」という。)の称号授与の要件その他必要な事項について定めるものとする。

(称号授与の要件)

第2条 名誉客員教授の称号は、次に掲げる者で、本学において特に顕彰することが適当と認められる者に授与する。

 ノーベル賞を受賞した者

 文化勲章を受章した者

 日本学士院賞を受賞した者

 日本芸術院賞を受賞した者

 文化功労者に選定された者

 前各号に準ずる者で学長が特に認める者

(推薦手続)

第3条 学類長、研究科長、福島大学学則(昭和24年6月1日制定)第3条の2に規定する機構の長、第4条の2に規定するセンターの長及び第4条の3に規定する研究所の所長は、名誉客員教授の候補者がある場合には、当該教員会議等の議を経て、名誉客員教授推薦書(別紙様式1)により学長に推薦することができる。

2 学長は、前項の名誉客員教授推薦書を受理したときは、教育研究評議会に諮り、名誉客員教授の選考を行う。

3 学長は、前2項の規定にかかわらず、適当と認める者を名誉客員教授の候補者として教育研究評議会に諮ることができる。

(称号の授与)

第4条 学長は、教育研究評議会において前条の候補者が適当と認められたときは、名誉客員教授の称号を授与する。

2 前項の授与は、別紙様式2の辞令を交付して行う。

(名誉客員教授の身分)

第5条 名誉客員教授と福島大学との間には、講演等のため本学に出講する以外には、恒常的な身分関係は生じないものとする。

2 名誉客員教授には、予算の範囲内で、別に定めるところにより報酬及び旅費を支給するものとし、その他の経費は支給しない。

(称号の取消)

第6条 名誉客員教授の称号を授与された者が、その栄誉を汚す行為があり称号を保持するに適当でないと認められたときは、教育研究評議会の議を経て、称号の授与を取り消すことができる。

(その他)

第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。

この規則は、平成24年5月15日から施行する。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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福島大学名誉客員教授称号授与規則

平成24年5月15日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
福島大学規則集/第2編 事/第2章 その他
沿革情報
平成24年5月15日 種別なし
平成28年3月22日 種別なし
平成31年3月19日 種別なし
令和5年3月6日 種別なし