○福島大学における職員の大学院等研修実施要項

平成19年3月30日

(趣旨)

第1条 この要項は、福島大学(以下「本学」という。)の職員に対し、本学の大学院又は科目等履修による修学を通して、当該専門分野の職務上における指導的役割を果たし得る高度の専門的知識・能力を身に付けさせることを目的とする研修(以下「研修」という。)を実施するため、必要な事項を定める。

(研修期間)

第2条 研修期間は、本学に在職する期間のうち、大学院については原則2年間(大学院学則第23条の4において長期履修を認められた場合は当該期間)、科目等履修については当該開講期間内とする。

(研修対象者)

第3条 研修対象者は、本学の附属学校園教員又は事務職員として在職する者のうち、勤務成績が良好と認められる者で、若干名とする。

2 研修を希望する者は、年度毎に所属する附属学校園長又は事務局長(以下「所属長」という。)に申請し、推薦を得なければならない。

3 大学院における研修については、入学者選抜試験に合格することを条件とする。

4 研修者は、所属長の推薦に基づき、4月又は10月の10日までに、学長が決定する。

(授業料)

第4条 前条第4項で決定された研修者の授業料は、福島大学授業料等免除及び徴収猶予取扱規程の定めにかかわらず、国立大学法人福島大学学生納付金規則第2条に定める当該区分の2分の1の額を授業料の納期毎に免除する。

2 研修対象者が本学の職員で無くなった場合等、特別の事情が生じた場合の取り扱いは、所属長の意見を聴取した上で、学長が決定する。

(事務)

第5条 研修に関する事務は、人事課において処理する。

この要項は、平成19年3月30日から施行し、平成18年度入学者から適用する。

この要項は、平成19年4月1日から施行する。

この要項は、平成22年4月1日から施行する。

福島大学における職員の大学院等研修実施要項

平成19年3月30日 種別なし

(平成22年4月1日施行)

体系情報
福島大学規則集/第2編 事/第2章 その他
沿革情報
平成19年3月30日 種別なし
平成19年3月30日 種別なし
平成22年3月31日 種別なし