○学長学術研究表彰実施要項

平成26年2月17日

学長裁定

(目的)

第1条 福島大学(以下「本学」という。)において、先進的又は独創的な研究を実施している研究者の特筆すべき研究業績をたたえるとともに、その研究内容を学内外に広めることにより、本学研究者の研究意欲の向上、更なる研究の活性化及び科学研究費、受託研究費、共同研究費、寄附金その他研究を目的とする外部資金(以下「外部研究資金」という。)を活用した研究を一層推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

 研究者 本学と雇用関係にある研究者のうち、表彰式開催の日において、本学に在職している者

 部局長

 福島大学学則(昭和24年6月1日制定)第2条第2項、第4項及び第5項に規定する各学類、第3条の2に規定する各機構、第4条の2に規定する各センター、第4条の3に規定する研究所の長

 外部資金の目的を遂行するために設置されたプロジェクト等の長

(表彰区分)

第3条 表彰の区分については、次の各号に定めるとおりとする。

 学長学術研究特別表彰

 学長学術研究表彰

 学長学術研究奨励賞

 学長学術研究功績賞

(表彰要件)

第4条 前条の表彰は次の各号のいずれかに該当する研究者について行う。

 学長学術研究特別表彰

ノーベル賞、文化勲章、日本学士院賞、紫綬褒章等を受賞するなど、本学の知名度を著しく高めたと学長が特に認めた研究者

 学長学術研究表彰

次のいずれかの要件を満たす研究者

 学術研究の振興を目的とした学会における学会賞等のうち最高位の賞、文部科学大臣表彰(科学技術賞)等を受賞するなど優秀な研究業績があった研究者

 外部研究資金の表彰年度の前年度受入額のうち研究者個人の受入額から分担金を差し引いた正味受入額(以下「受入額」という。)が文系研究については1,500万円以上の研究者、理系研究については5,000万円以上の研究者

 学長学術研究奨励賞

次のいずれかの要件を満たす表彰年度開始日において39歳以下の研究者(以下「若手研究者」という。)

 学術研究の振興を目的とした学会等における若手研究者への奨励賞、文部科学大臣表彰(若手科学者賞)等を受賞するなど今後さらなる進展が期待される研究業績があった研究者

 受入額が文系研究については900万円以上の研究者、理系研究については3,000万円以上の研究者

 学長学術研究功績賞

前三号の規定にかかわらず学長が特にその研究功績等を表彰する必要があると認めた者

(被表彰者の推薦等)

第5条 研究・地域連携課は、受入額が本表彰に該当する研究者に係る当該外部研究資金に関する情報を部局長に提供するものとする。

2 前項の場合において、グループとして外部研究資金を受入れている場合には、受入額を以下のとおり算出する。

 分担金の額が明らかな場合 当該分担金の額

 分担金の額が明らかでない場合 研究代表者には当該外部研究資金の総額の1/2の額、分担者には残額を均等配分した額

第6条 部局長は、第4条第2号及び第3号に規定する者について、別紙様式1により学長に推薦することができる。

2 部局長は、前項に定める推薦を行う場合には、当該外部研究資金により行われる研究の内容により、文系研究又は理系研究のいずれに該当するかを判断して推薦するものとする。

3 部局長は、受入額が基準を満たしている場合でも、既にこの要項に基づく表彰を受けている研究者については、同一の事業で複数回推薦することはできないものとする。

(被表彰者の審査)

第7条 学長は国立大学法人福島大学研究推進機構長(以下、「機構長」という。)に被推薦者の審査を依頼する。

2 機構長は、被推薦者の研究業績が第4条第2号又は第3号に定める各表彰要件に合致するか、国立大学法人福島大学研究推進機構会議(以下、「機構会議」という。)において審査を行い、当該審査の結果について学長に報告する。

3 学長は、機構会議の審査結果を参考に、被表彰者を決定する。

4 学長学術研究特別表彰及び学長学術研究功績賞表彰者は学長が決定する。

(表彰式等)

第8条 表彰式は、原則として本学の開学記念日(5月31日)に行い、被表彰者には表彰状及び下記の副賞(報奨金)を学長から授与する。表彰状の書式は別紙様式2とする。

 学長学術研究特別表彰 報奨金 20万円

 学長学術研究表彰 報奨金 10万円

 学長学術研究奨励賞 報奨金 5万円

 学長学術研究功績賞 報奨金 5万円

2 第4条第1号から第3号に掲げる被表彰者は、学長から要請があった場合には、受賞にかかる研究業績に関する記念講演を行うものとする。

3 副賞(報奨金)は学長裁量経費をもって充てる。

4 本表彰については、本学ホームページや学長定例記者会見の場などを通して、広く社会に周知するものとする。

(事務)

第9条 本表彰に関する事務は、関係課室の協力を得て人事課で行う。

(雑則)

第10条 副賞(報奨金)は、税法上、給与所得として取り扱うものとする。

2 この要項に定めるもののほか、本表彰に関し必要な事項は別に定める。

1 この要項は、平成26年2月17日から施行する。

2 「6.事務」において平成26年度に限り「人事課」を「研究振興課」と読み替える。

この要項は、平成26年10月1日から施行する。

この要項は、平成27年7月21日から施行する。

この要項は、平成28年4月1日から施行する。

この要項は、平成28年5月16日から施行する。

この要項は、平成31年4月1日から施行する。

この要項は、令和4年4月1日から施行する。

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学長学術研究表彰実施要項

平成26年2月17日 学長裁定

(令和4年4月1日施行)

体系情報
福島大学規則集/第2編 事/第2章 その他
沿革情報
平成26年2月17日 学長裁定
平成26年9月16日 種別なし
平成27年7月21日 種別なし
平成28年3月22日 種別なし
平成28年5月16日 種別なし
平成31年3月19日 種別なし
令和4年3月22日 種別なし