○福島大学保健管理センターの所長及び教員の選考に関する規則

昭和56年4月1日

(趣旨)

第1条 この規則は、福島大学保健管理センター規則(昭和56年4月1日制定)第4条第2項及び第6条第2項の規定に基づき、保健管理センター(以下「センター」という。)の所長及び教員の選考に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所長の選考)

第2条 所長は、センターの専任教員のうちから、学長が選考する。

(選考の時期)

第3条 所長の選考は、次の各号の一に該当する場合に行う。

 所長の任期が満了するとき。

 所長の辞任を承認したとき。

 所長が欠員となったとき。

2 前項第1号に該当する場合の選考は、任期満了の30日前までに、同項第2号又は第3号に該当する場合の選考は、速やかに行うものとする。

(任期)

第4条 所長の任期は2年とする。ただし、辞任したとき、又は欠員となったときの後任者の任期は、前任者の任期の残余の期間とする。

2 所長は、再任することができる。

(教員の選考)

第5条 教員は、福島大学保健管理センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の議を経て、学長が選考する。

2 教員の候補者は、保健管理センター教員審査委員会(以下「審査委員会」という。)において選定する。

(審査委員会)

第6条 審査委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

 所長

 専任教員

 各学類の教員 各1人 計5人

2 審査委員会に委員長を置き、所長をもって充てる。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。

4 第1項第3号に掲げる委員は、運営委員会規程第3条第1項第4号に規定する委員をもって充てる。

5 審査委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立し、議事は、出席した委員の過半数をもって決する。

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日後、最初に選出される所長の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず平成20年3月31日までとする。

この規則は、平成24年4月1日から施行し、平成24年4月1日より任期が開始する所長の選考時から適用する。

この規則は、平成26年4月1日から施行し、平成26年4月1日から任期が開始する所長の選考時から適用する。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

福島大学保健管理センターの所長及び教員の選考に関する規則

昭和56年4月1日 種別なし

(平成31年4月1日施行)

体系情報
福島大学規則集/第2編 事/第1章 選考基準等
沿革情報
昭和56年4月1日 種別なし
平成14年3月27日 種別なし
平成16年4月1日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成24年3月6日 種別なし
平成26年3月6日 種別なし
平成27年2月16日 種別なし
平成31年3月19日 種別なし