○福島大学共生システム理工学類学類長候補適任者選出規程

平成27年11月16日

(趣旨)

第1条 この規程は、福島大学学類長選考規則(平成16年7月20日制定。以下「規則」という。)第4条に基づき、共生システム理工学類長候補適任者(以下「候補適任者」という。)の選出に関し、必要な事項を定める。

(選出方法)

第2条 規則第5条第1項に規定する候補適任者の選出は、予備選挙及び本選挙によることとし、いずれも共生システム理工学類教員会議(以下「教員会議」という。)において行う。

2 前項の予備選挙及び本選挙における投票有資格者は、共生システム理工学類に在職する専任の教授、准教授、講師、助教及び助手とする。

(予備選挙)

第3条 予備選挙は、3名連記無記名投票により行うものとする。

2 予備選挙は、投票有資格者の3分の2以上の投票をもって成立するものとする。

3 教員会議は、第1項の予備選挙における得票数上位者5人を本選挙のための共生システム理工学類長候補適格者(以下「候補適格者」という。)として決定する。この場合において、末位に得票同数者があるときは、その者を候補適格者に加えるものとする。

4 前項の候補適格者となることの承諾が得られないことにつき、配慮すべき特別な理由があるものと教員会議が認める場合には、教員会議は、候補適格者となることを承諾した者を除き、予備選挙の得票数上位の者から順次承諾を得ることにより5人の候補適格者を選出するものとする。

5 予備選挙に関し必要な事項は、教員会議において別に定める。

(本選挙)

第4条 本選挙は、候補適格者について単記無記名投票により行うものとする。

2 本選挙は、投票有資格者の3分の2以上の投票をもって成立するものとする。

3 本選挙に関し必要な事項は、教員会議において別に定める。

(候補適任者の選出)

第5条 教員会議は、前条の本選挙における得票数上位者2人を候補適任者として選出する。

2 前項に規定する候補適任者の辞退等により候補適任者が1人のみとなった場合には、教員会議は、当該辞退等をした者に代えて、本選挙の得票数最上位の者を候補適任者として選出するものとする。

第6条 第2条から前条までの規定は、規則第5条第4項に基づき学長から他の候補適任者の推薦を求められた場合の候補適任者の選出に準用する。

1 この規程は、平成27年12月1日から施行する。

2 福島大学共生システム理工学類長選挙実施規程(平成16年9月27日制定)は、廃止する。

福島大学共生システム理工学類学類長候補適任者選出規程

平成27年11月16日 種別なし

(平成27年12月1日施行)

体系情報
福島大学規則集/第2編 事/第1章 選考基準等
沿革情報
平成27年11月16日 種別なし