○福島大学行政政策学類長候補適任者選出規程

平成27年10月30日

(趣旨)

第1条 この規程は、福島大学学類長選考規則(平成16年7月20日制定。以下「規則」という。)第4条に基づき、行政政策学類長候補適任者(以下「候補適任者」という。)の選出に関し、必要な事項を定める。

(選出方法)

第2条 規則第5条第1項に規定する候補適任者の選出は、予備選挙及び本選挙によることとし、いずれも行政政策学類教員会議(以下「教員会議」という。)において行う。

2 前項の予備選挙及び本選挙における投票有資格者は、行政政策学類に在職する専任の教授、准教授、講師、助教とする。

(予備選挙)

第3条 予備選挙は、2名連記無記名投票により行うものとし、不在投票を行うことができる。

2 予備選挙は、投票有資格者の3分の2以上の投票をもって成立するものとする。

3 予備選挙に関し必要な事項は、教員会議において別に定める。

(候補適格者の選出)

第4条 教員会議は、前条の投票の結果、投票者の3分の1を超える票数を得た複数の者を本選挙のための行政政策学類長候補適格者(以下「候補適格者」という。)として選出する。

2 前項の者が複数ないときは、前条の投票における得票多数の上位2人を候補適格者として選出する。この場合において、上位に得票同数者があるときは、その人数とし、末位に得票同数者があるときは、その者を加えた人数とする。

第5条 教員会議が、前条の候補適格者となることの承諾が得られないことにより複数の候補適格者を選出することができない場合は、当該候補適格者となることを承諾した者及び承諾しなかった者を除き、複数の候補適格者を選出することができるまで第3条及び第4条の手続きを繰り返すものとする。

(本選挙)

第6条 本選挙は、候補適格者について単記無記名投票により行うものとし、不在投票を行うことができる。

2 本選挙は、投票有資格者の3分の2以上の投票をもって成立するものとする。

3 本選挙に関し必要な事項は、教員会議において別に定める。

(候補適任者の選出)

第7条 教員会議は、前条の投票の結果を候補適格者に通告し、当該者を候補適任者として選出する。

第8条 第2条から前条までの規定は、候補適任者の辞退等により候補適任者が1人のみとなった場合及び規則第5条第4項に基づき学長から他の候補適任者の推薦を求められた場合の候補適任者の選出に準用する。

1 この規程は、平成27年12月1日から施行する。

2 福島大学行政政策学類長選挙実施規程(平成16年9月21日制定)は、廃止する。

福島大学行政政策学類長候補適任者選出規程

平成27年10月30日 種別なし

(平成27年12月1日施行)

体系情報
福島大学規則集/第2編 事/第1章 選考基準等
沿革情報
平成27年10月30日 種別なし