○国立大学法人福島大学運営会議規則

平成16年4月1日

(設置)

第1条 この規則は、国立大学法人福島大学運営組織に関する規則(平成16年4月1日制定)第9条第2項の規定に基づき、国立大学法人福島大学運営会議(以下「運営会議」という。)に関し、必要な事項を定める。

(組織)

第2条 運営会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

 学長

 学長が指名する理事

 副学長

 副理事

 機構長

 学群長

 学類長

 研究科長

 基盤教育主管

 統括学系長

十一 事務局長

十二 学長室長

十三 総務課長

2 学長が、必要と認めたときは、委員以外の者を運営会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

(任務)

第3条 運営会議は、次の各号に掲げる事項を協議する。

 本学の業務に係る連絡・調整

 経営協議会、教育研究評議会及び教員会議に係る審議事項の調整

 その他学長が大学運営上必要と認める事項

(議長)

第4条 学長は、運営会議を招集し、その議長となる。

2 学長に事故あるときは、国立大学法人福島大学理事に関する規則(平成16年4月1日制定)第2条第2項に規定する理事がその職務を代行する。

3 学長は、委員の過半数が協議事項を提示し、運営会議の開催を要求した場合は、速やかに運営会議を招集しなければならない。

(定足数)

第5条 運営会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開くことができない。

(議決)

第6条 運営会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(議事録)

第7条 運営会議に議事録を備え、議事進行の過程及び決定事項を記録するものとする。

(事務)

第8条 運営会議に関する事務は、学長室において処理する。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、運営会議に関して必要な事項は、運営会議で定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

この規則は、平成27年9月29日から施行する。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

この規則は、令和5年3月1日から施行する。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

国立大学法人福島大学運営会議規則

平成16年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
福島大学規則集/第1編 組織及び運営/第2章 管理運営
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成16年9月21日 種別なし
平成19年3月20日 種別なし
平成20年3月4日 種別なし
平成20年3月18日 種別なし
平成22年3月16日 種別なし
平成27年9月29日 種別なし
平成28年3月8日 種別なし
平成31年3月19日 種別なし
令和2年3月3日 種別なし
令和4年3月8日 種別なし
令和5年1月31日 種別なし
令和5年2月27日 種別なし