○福島大学における課外活動支援基金の取扱いに関する要項
令和8年3月31日
(趣旨)
第1条 この要項は、福島大学基金規程(令和2年3月2日制定)第5条第2項の規定に基づき、課外活動支援基金(以下「基金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 基金は、学生が自主性を養い、友情を培い、将来社会人として責任ある行動を取り、豊かな人間性を育むための相互研鑽の場の一つである課外活動を支援することを目的とする。
(事業)
第3条 基金は、次の各号に掲げる支援を行うものとする。
一 課外活動において使用する物品の購入
二 課外活動において実施する遠征又は合宿に係る経費
三 課外活動に関する活動環境・設備の整備
四 その他課外活動に関する支援
(基金の区分)
第4条 基金は、支援基金(一般)と支援基金(特定)に区分する。
2 この要項において「支援基金(一般)」とは課外活動全般に係る支援(施設設備を含む。)を目的とした基金をいう。
3 この要項において「支援基金(特定)」とは、福島大学統一サークル連合に公認された特定の学生団体(以下「学生団体」という。)への支援を目的とした基金であって、名称に学生団体名を付して、それぞれの学生団体ごとに区分して管理・運用する基金をいう。
(支援基金(特定)の開設)
第5条 支援基金(特定)の開設の可否については、学生を担当する理事又は副学長(以下「学生担当理事等」という。)が行う。
2 支援基金(特定)の開設を希望する学生団体は、課外活動支援基金(特定)開設願(別記様式)により学生担当理事等の許可を受けなければならない。
3 学生担当理事等は、前2項の規定により開設を可としたときは、その旨を学長に報告しなければならない。
(資金の措置等)
第6条 支援基金(特定)の開設を許可された学生団体(以下「許可団体」という。)に対して受けた寄附金は、当該学生団体の支援基金(特定)の資金として措置するものとする。ただし、寄附額の10%に相当する額は、支援基金(一般)へ措置する。
2 許可団体は、許可を受けた目的以外に支援基金(特定)の資金を使用してはならない。
3 許可団体より支援基金(特定)の閉設に係る申出があった場合、又は許可団体が解散した場合は、遅滞なく当該団体の支援基金(特定)を閉設するとともに、当該団体の支援基金(特定)に対して受けた寄附金の残金は、学長が支援基金(一般)に使途を変更するものとする。
(許可の取消し又は使用の停止)
第7条 学生担当理事等は、次の各号の一に該当すると認めたときは、当該許可を取消し、又は使用の停止をさせることができる。
一 課外活動支援基金(特定)開設願(別記様式)の記載事項について事実に反することが明らかになったとき。
二 許可団体が関係規程等に違反したとき。
三 許可団体が許可を受けた目的以外に支援基金(特定)の資金を使用したとき。
(事務)
第8条 基金に関する事務は、関係各課等の協力を得て、総務課及び学生支援課が行う。
(雑則)
第9条 この要項に定めるもののほか、基金の取扱いに関し必要な事項は、役員会で定める。
附則
この要項は、令和8年4月1日から施行する。
