○職員の育児又は介護に伴う早出遅出勤務に関する細則
令和7年9月29日
(目的)
第1条 この細則は、国立大学法人福島大学職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成16年4月1日制定。以下「勤務時間規程」という。)第5条及び国立大学法人福島大学パートタイム職員就業規則第33条の3の規定に基づく早出遅出勤務に関し、必要な事項を定める。
2 職員の早出遅出勤務に関しては、この細則に定めのある場合のほか、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)及びその他の関係法令及び諸規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この細則において、「早出遅出勤務」とは、職員が育児又は介護を行うために、1日の所定勤務時間を変更することなく、始業及び終業の時刻を30分又は1時間、繰り上げ又は繰り下げて勤務することをいう。
(育児に伴う早出遅出勤務)
第3条 学長は、職員が小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため又は学童保育施設に託児している小学生の子を迎えに行くために申出をした場合には、当該職員に早出遅出勤務をさせるものとする。
(介護に伴う早出遅出勤務)
第4条 学長は、職員が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする対象家族(国立大学法人福島大学職員の介護休業等に関する規程第2条第2項に掲げる者をいう。以下同じ。)を介護するために申出をした場合には、当該職員に早出遅出勤務をさせるものとする。
(早出遅出勤務の申出手続)
第5条 早出遅出勤務を取得しようとする職員は、早出遅出勤務を開始しようとする日の1週間前までに早出遅出勤務申出書に必要な証明書類を添付して、学長に申し出なければならない。
2 前項の申出は、必要な期間を包括して申し出なければならない。
3 学長は、当該申出に係る事由について、確認する必要があると認めるときは、申出をした職員に対し、証明書類の提出を求めることができる。
一 早出遅出勤務に係る子が死亡したとき。
二 早出遅出勤務に係る子が養子である場合で、離縁又は養子縁組を取消したとき。
三 早出遅出勤務に係る子が他人の養子となったことその他の事情により同居しないこととなったとき。
四 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき。
五 民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたとき。
一 早出遅出勤務に係る対象家族が死亡したとき。
二 職員が身体障害者福祉法第4条の身体障害者であること又はこれと同程度に日常生活に制限を受ける精神障害があることにより自ら対象家族を介護することが困難な状態となったときのほか、介護休業開始予定日とされた日の翌日から起算して6月が経過する日までの間、通院、加療、入院又は安静を必要とすることが見込まれる状態となったとき。
4 前3項に該当することとなった職員は、遅滞なく、前項各号に掲げる事由が生じた旨を学長に届け出なければならない。
(不利益取扱の禁止)
第7条 学長は、職員が早出遅出勤務を申し出たこと、又は取得したことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
附則
この細則は、令和7年10月1日から施行する。