○福島大学における学類教員会議への意見聴取事項等に関する規程
令和7年5月27日
(趣旨)
第1条 この規程は、福島大学学類教員会議規則(平成16年9月21日制定。以下「規則」という。)第3条第2項の規定に基づき、学長が次条の各号に掲げる事項の決定を行うに当たり学類教員会議の意見を聴くことができる事項を定めるものとする。
(意見聴取事項)
第2条 学類教員会議は、規則第3条第1項第1号から第4号までに掲げる事項のほか、次に掲げる事項について意見を述べることができる。
一 教育研究に係る重要な組織の設置・改廃に関する事項
二 基本理念、将来構想及び長期計画に関する事項(経営に関する事項を除く。)
三 中期目標・中期計画に関する事項(経営に関する事項を除く。)
四 教育研究に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
五 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言、指導その他の援助に関する事項
六 教育研究の状況について本学が自ら行う点検及び評価に関する事項
七 その他本学の教育研究に関する重要事項
(留意事項)
第3条 学類教員会議は、前条に規定する事項について、教育研究に関する専門的な観点から意見を述べるものとする。
附則
この規程は、令和7年5月27日から施行する。