○国立大学法人福島大学引当特定資産取扱規程

令和7年3月24日

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人福島大学会計規則(平成16年4月1日制定)第34条の規定に基づき、国立大学法人福島大学(以下「本学」という。)における引当特定資産の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

 引当特定資産 本学が自らの意思に基づき、将来の特定の支出に備えるために繰り入れた預金等の資産をいう。

 減価償却引当特定資産 引当特定資産のうち、施設設備の更新に備えるために繰り入れた資産をいう。

 国立大学法人等債償還引当特定資産 引当特定資産のうち、国立大学法人等債の償還に備えるために繰り入れた資産をいう。

(管理)

第3条 引当特定資産は、運営費交付金を含む他の予算と明確に区別して管理しなければならない。

(使途)

第4条 引当特定資産は、施設設備(非償却資産を除く。)の更新又は国立大学法人等債の償還に充てるものとする。

(繰入額及び繰入残高の制限)

第5条 各事業年度における減価償却引当特定資産の繰入額の上限は、当該事業年度の現金収支差額及び当該事業年度の減価償却費のうち、いずれか小さい額とする。

2 減価償却引当特定資産の残高は、当該事業年度の有形固定資産及び無形固定資産の減価償却累計額の合計額を上限とする。

3 国立大学法人等債償還引当特定資産の残高は、国立大学法人等債(一年以内償還予定額を含む。)の未償還残高を上限とする。

(繰入の決定)

第6条 学長は、引当特定資産を繰り入れる場合は、役員会の議を経て決定する。

(使用の決定)

第7条 学長は、引当特定資産を使用する場合は、役員会の議を経て決定する。

(使用可能時期)

第8条 引当特定資産を財源とする契約を締結する場合は、履行期限が翌事業年度以降になることを妨げない。

(事務)

第9条 引当特定資産に関する事務は、会計課において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、引当特定資産の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

国立大学法人福島大学引当特定資産取扱規程

令和7年3月24日 種別なし

(令和7年4月1日施行)