○福島大学大学院研究科長選考規則
令和7年3月18日
(趣旨)
第1条 この規則は、本学大学院の研究科長(以下「研究科長」という。)の選考及び任期に関し、必要な事項を定める。
(選考)
第2条 研究科長の選考は、各研究科を担当する教授のうちから、当該研究科より推薦された研究科長候補適任者(以下「候補適任者」という。)を参考に、学長が行う。
2 各研究科は、原則として複数の候補適任者を選出し、学長へ推薦する。
(選考の時期)
第3条 研究科長の選考は、次の各号の一に該当する場合に行う。
一 研究科長の任期が満了するとき。
二 研究科長の辞任の申出を学長が承認したとき。
三 研究科長が欠員となったとき。
(候補適任者の選出方法)
第4条 第2条に規定する候補適任者の選出方法に関し必要な事項は、当該研究科が別に定める。
(任期)
第5条 研究科長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、研究科長が辞任を申し出たとき又は欠員となったときにおける後任の研究科長の任期は、前任者の残任期間とする。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。