○国立大学法人福島大学入札監視委員会設置要項
令和7年2月27日
(設置)
第1条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)の趣旨に基づき、国立大学法人福島大学(以下「本学」という。)が発注する建設工事及び設計・コンサルティング業務(以下「工事等」という。)について、入札及び契約手続(以下「入札等」という。)における公平性の確保並びに客観性及び透明性の向上を図るため、国立大学法人福島大学入札監視委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、本学が発注した工事等に関し、次の各号に掲げる事項を所掌する。
一 入札等の運用状況について報告を受けること。
二 前号の報告のうち委員会が抽出したものに関し、一般競争参加資格の設定理由及び経緯並びに指名競争入札に係る指名理由及び経緯についての審議を行い、意見の具申又は勧告を行うこと。
三 次に掲げる事項に係る再苦情(苦情の申立てに対する回答に不服のある者が再度申し立てた苦情をいう。以下同じ。)処理について審議及び報告を行うこと。
イ 入札等(政府調達に関する協定(平成7年12月8日条約第23号)及び政府調達に関する協定を改正する議定書(平成26年3月19日条約第4号)によって改正された協定の適用を受けるものを除く。)
ロ 指名停止又は警告若しくは注意の喚起
ハ 工事等成績評定
四 その他学長が審議を必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、入札及び契約に関し公正中立の立場で客観的に審議を行うことができる学識経験を有する者のうちから学長が委嘱した3人以上の委員で組織する。
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員の氏名及び職業は、公表する。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、会議を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、定例会議及び再苦情処理会議とする。
3 再苦情処理会議は、第2条第3号に規定する事項に関し、再苦情の申立て(当該申立てが、審議を要しない内容である場合を除く。)があったときに開催する。
4 会議は、非公開とし、議事の概要は公表する。
5 会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。
6 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の時は、委員長の決するところによる。
(意見の具申又は勧告)
第6条 委員会は、定例会議において、報告の内容又は審議した工事等に係る理由及び経緯等について不適切な点又は改善すべき点があると認めたときは、必要な範囲で、学長に対して意見の具申又は勧告を行うことができる。
2 委員会は、前項の意見の具申又は勧告を行った場合には、これを公表する。
(意見書の作成及び公表)
第7条 委員会は、再苦情処理会議を終えたときは、意見書を作成し、その結果を学長へ報告するとともに、公表する。報告は、再苦情の申立てがあった日から概ね50日(休日を含む。)以内に行わなければならない。
(定例会議での審議対象案件)
第8条 工事等の予定価格が500万円以上の案件のうちから、次項各号のいずれかに該当する案件を対象とし、委員会が事前に無作為に抽出した案件について審議する。ただし、政府調達協定の対象となる工事等及び「公共事業の入札・契約手続の改善に関する行動計画」運用指針(平成8年6月17日事務次官等会議申合せ)記四の対象となる設計・コンサルティング業務に係る苦情にあっては、抽出の対象としない。
2 審議対象となる案件は、次の各号に掲げるいずれかに該当する案件とする。
一 競争入札及びプロポーザル方式において応札(応募)者が1者のみの案件
二 競争入札において1回目の入札で落札率が99%以上の案件
三 落札率が50%以下の案件
四 入札参加者(3者以上)に対して低入札業者の割合が80%以上の案件
五 随意契約のうち、少額随契でない案件
六 通常指名競争入札及び標準型プロポーザル方式で行った案件
七 6,000万円以上の工事で一般競争入札を行わなかった案件
八 その他委員が必要と認めた案件
(意見の聴取)
第10条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。
(守秘義務)
第11条 委員は、委員会において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委員を辞した後も、また同様とする。
(事務)
第12条 委員会の事務は、施設課において処理する。
(雑則)
第13条 この要項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要項は、令和7年4月1日から施行する。