○福島大学食農学類合否判定会議規程

令和6年7月1日

(趣旨)

第1条 福島大学学類教員会議規則(平成16年9月21日制定)第7条第3項の規定に基づく福島大学食農学類合否判定会議(以下「学類合否判定会議」という。)の組織及び運営については、この規程の定めるところによる。

(組織)

第2条 学類合否判定会議は、次の委員をもって組織する。

 学類長

 国立大学法人福島大学教育研究評議会規則(平成16年4月1日制定)第2条第1項第12号に定める評議員 1人

 コース長 4人

 学類入試委員 4人

 その他学類長が必要と認めた者

2 前項第2号の委員は、学類長が指名する。

(審議事項)

第3条 学類合否判定会議は、次の各号に掲げる事項を審議する。

 一般選抜の合格者の判定に関すること。

 総合型選抜の合格者の判定に関すること。

 私費外国人留学生選抜の合格者の判定に関すること。

 その他合格者の判定に関し必要な事項

(任期)

第4条 第2条第1項第2号の委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、辞任したとき又は欠員となったときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議の招集及び議長)

第5条 学類長は、学類合否判定会議を招集し、その議長となる。

2 学類長は、委員の過半数が学類合否判定会議の開催を要求した場合は、速やかに会議を招集しなければならない。

3 学類長に事故あるときは、あらかじめ学類長が指名した者が議長となる。

(定足数及び議決)

第6条 学類合否判定会議は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。

2 学類合否判定会議の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 学類合否判定会議は、必要に応じて委員以外の者を出席させることができる。

(報告)

第8条 学類合否判定会議は、教員会議に審議結果を報告する。

(事務)

第9条 学類合否判定会議の事務は、入試課の協力を得て、食農学類支援室において行う。

(規程の改正)

第10条 この規程を改正するときは、教員会議の議を経なければならない。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、学類合否判定会議の議事及び運営に関し必要な事項は、教員会議が定める。

この規程は、令和6年7月1日から施行する。

福島大学食農学類合否判定会議規程

令和6年7月1日 種別なし

(令和6年7月1日施行)