○研究代表者等特別手当支給細則
令和6年4月1日
(総則)
第1条 国立大学法人福島大学職員給与規程第30条の3、国立大学法人福島大学パートタイム職員就業規則第18条の5及び国立大学法人福島大学嘱託職員就業規則第14条の規定による研究代表者等特別手当(以下「手当」という。)の支給については、別に定める場合を除き、この細則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この細則における用語の定義は、次のとおりとする。
1 「競争的研究費」とは、省庁等の公募により競争的に獲得される経費のうち、研究に係るものをいう。
2 「研究代表者等(以下「PI等」という。)」とは、本学に雇用されている職員のうち、競争的研究費の研究代表者又は研究分担者をいう。
3 「PI等人件費相当額」とは、競争的研究費の直接経費から当該研究のPI等の人件費を支出することに伴い確保される財源をいう。
4 「研究代表者(PI)等人件費相当額支出制度」とは、PI等人件費相当額を本学の研究力向上に活用する制度をいう。
(支給対象者)
第3条 手当の支給対象者は、手当を支給する年度の3月1日に本学に在籍し、研究代表者(PI)等人件費相当額支出制度の適用を受けた教職員とする。
(支給額)
第4条 手当の支給額は、PI等人件費相当額に100分の40を乗じて得た額(端数を切り捨てた額)を上限とする。
2 競争的研究費の精算等により、PI等人件費相当額が減少した場合(委託費が返納となった場合等。)には、年度を問わず、減少額に応じて算出される手当の差額を返納しなければならない。
(支給方法及び時期)
第5条 手当は、手当を支給する年度の3月1日におけるPI等人件費相当額に応じて毎年3月に支給する。
(雑則)
第6条 この細則に定めるもののほか、手当に関し必要な事項は、学長が定める。
附則
この細則は、令和6年4月1日から施行する。