○福島大学共生システム理工学類附属水素エネルギー総合研究所規程
令和6年3月26日
(趣旨)
第1条 この規程は、福島大学学則(昭和24年6月1日制定)第5条の2第2項の規定に基づき、福島大学共生システム理工学類附属水素エネルギー総合研究所(以下「研究所」という。)の組織及び運営について必要な事項を定める。
(目的)
第2条 研究所は、水素及び再生可能エネルギーに関する研究並びに教育を行うため、水素・再生可能エネルギーの地産地消モデルの創出及びカーボンニュートラルの実現に貢献するとともに、研究所の成果を学生教育に還元し、水素及び再生可能エネルギー関連産業に携わる高度専門人材の育成を目的とする。
(部門)
第3条 研究所に、次の部門を置く。
一 エネルギー地産部門
二 エネルギー地消部門
2 前項に関し必要な事項は、別に定める。
(職員)
第4条 研究所に、次の各号に掲げる職員を置く。
一 所長
二 副所長
三 兼務教員
2 研究所に、次の各号に掲げる職員を置くことができる。
一 専任教員
二 特任教員
三 客員教授及び客員准教授
四 その他必要な職員
(所長)
第5条 所長は、研究所全般の管理運営を行う。
2 所長は、共生システム理工学類教員会議(以下「教員会議」という。)の議を経て、学類長が任命する。
3 所長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、任期中に辞任したとき又は欠員となったときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(副所長)
第6条 副所長は、所長を補佐する。
3 副所長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、任期中に辞任したとき又は欠員となったときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(兼務教員)
第7条 兼務教員は、研究所の業務を兼務する。
2 兼務教員は、本学の教員のうちから、所長の推薦に基づき学類長が任命する。
(専任教員等)
第8条 第4条第2項に規定する者は、研究所の業務に従事する。
2 前項に定める者の選考については、別に定める。
(運営委員会)
第9条 研究所に、研究所の運営について企画し調整するため、運営委員会を置く。
2 運営委員会の組織及び運営については、別に定める。
(諮問委員)
第10条 研究所に、諮問委員を置くことができる。
2 諮問委員は、研究所の研究企画に関して助言を行う。
3 諮問委員は、学外有識者から、所長の推薦に基づき学類長が委嘱する。
4 前3項に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第11条 研究所の事務は、共生システム理工学類支援室が行う。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか、研究所の組織及び運営に関して必要な事項は、教員会議が定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。