○国立大学法人福島大学学長顧問に関する規程
令和6年3月18日
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人福島大学(以下「本学」という。)学長顧問(以下「学長顧問」という。)に関し、必要な事項を定める。
(任務)
第2条 学長顧問は、学長に対して本学の運営並びに教育、研究及び社会貢献に係る全学的諸課題についての助言、協力を行う。
(任命)
第3条 学長顧問は、大学運営に高い見識を有し、前条の任務を担当するにふさわしい能力を有すると認められる学外者の中から学長が選考し、任命する。
2 学長は、前項の任命にあたり、役員及び副学長に意見を求めることができる。
(任期)
第4条 学長顧問の任期は、1年以内で学長が定める。ただし、学長顧問の任期の末日は、当該学長顧問を任命する学長の任期の末日以前でなければならない。
2 学長顧問は、再任することができる。
3 学長が欠員となった場合の学長顧問の任期の末日は、第1項の規定にかかわらず、後任の学長が任命される日の前日とする。
(報酬等)
第5条 学長顧問への報酬及び旅費は支給しない。ただし、会議等に関する謝金及び旅費については、学長が必要と認める場合に限り、本学が定める規則に基づき支給することができる。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、学長顧問に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附則
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
2 学長特別顧問及び学長参与の設置について(平成23年2月14日制定(学長裁定))及び学長特別顧問会議及び学長参与会議の設置について(平成23年2月14日制定(学長裁定))は廃止する。