○国立大学法人福島大学教育推進機構「地域×データ」実践教育推進室アドバイザリーボード規程
令和5年2月27日
(設置)
第1条 国立大学法人福島大学教育推進機構「地域×データ」実践教育推進室規程(令和5年2月27日制定)第6条第2項の規定に基づき、国立大学法人福島大学教育推進機構「地域×データ」実践教育推進室(以下「推進室」という。)にアドバイザリーボードを置く。
(任務)
第2条 アドバイザリーボードは、推進室長の諮問に応じ、推進室の事業全般について助言を行う。
(組織)
第3条 アドバイザリーボードは、若干名の委員をもって組織する。
2 アドバイザリーボードの委員(以下「委員」という。)は、地域のステークホルダーのうちから、推進室会議の議を経て機構長が任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、辞任したとき又は欠員となったときにおける後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(事務)
第5条 アドバイザリーボードの事務は、教務課において処理する。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、アドバイザリーボードに関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後、最初に任命する委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、令和6年3月31日までとする。