○福島大学大学院教職実践研究科規程
令和5年2月27日
(趣旨)
第1条 福島大学大学院教職実践研究科(以下「研究科」という。)学生の履修等に関する事項は、福島大学大学院学則(昭和51年5月25日制定。以下「学則」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(目的)
第2条 研究科は、地方が抱える多様な教育課題に対して各自の実践研究テーマにおける理論と実践の往還をとおし、確かな課題意識と豊かな想像力と着実な実践力をもって、地域課題及び教育課題に果敢に挑む「イノベーション人材」としての「ミドル・リーダー」「次のミドル・リーダー」「次世代のミドル・リーダー」を養成することを目的とする。
(入学者の選考)
第3条 学則第13条に規定する入学者の選考は、学力試験等の結果に基づき、研究科委員会の議を経て研究科長が行う。
(研究指導教員)
第4条 学生には、研究指導教員を定める。
2 研究指導教員の決定は、研究科委員会が行う。
(履修方法)
第5条 学生は、所属する専攻及びコースに応じ、別に定める授業科目のうちから、別表に定める履修基準により、履修しなければならない。
(学類の授業科目の履修)
第6条 研究指導教員が必要と認めたときは、学類の授業科目を履修することができる。この場合において、修得した単位は、前条に規定する履修基準の単位数には含めない。
(履修計画)
第7条 学生は、入学後、所定の期間内に研究指導教員の指導を受けて、研究課題を決定しなければならない。
2 学生は、あらかじめ研究指導教員の指導によって当該年度内に履修する授業科目を選択し、所定の期日までに履修登録をしなければならない。
3 学生が履修科目として登録することのできる単位数の上限は、1年間につき44単位とする。
4 学則第23条の4に規定する長期履修学生に係る総単位数については、前項にかかわらず、別に定める。
(試験)
第8条 授業科目の試験は、学期末又は学年末に行う。
2 病気その他やむを得ない事情により前項に規定する試験を受けることができなかった者については、追試験を認めることがある。
(成績)
第9条 授業科目の試験又は研究報告等の成績は、S、A、B、C及びFの5段階で評価し、S、A、B及びCを合格、Fを不合格とする。
(教育実践報告書)
第10条 教育実践報告書は、研究指導教員の指導を受けて、指定の期間内に提出しなければならない。
(修了の審査)
第11条 修了の審査は、所定の単位数の修得確認及び教育実践報告書の審査により行う。
2 修了の審査の判定は、合格又は不合格とする。
(規程の改正)
第12条 この規程を改正するときは、研究科委員会の議を経なければならない。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか、学生の履修等に関し必要な事項は、研究科委員会において定める。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表
履修基準
区分 | 単位数 |
大学院基盤科目 | 必修2単位 |
共通5領域 | 必修20単位 |
選択科目 | 選択10単位 |
学校における実習領域 | 必修10単位 |
プロジェクト研究領域 | 必修4単位 |
最低修得単位数合計 | 46単位 |