○福島大学大学院食農科学研究科規程
令和5年2月27日
(趣旨)
第1条 福島大学大学院食農科学研究科(以下「研究科」という。)学生の履修等に関する事項は、福島大学大学院学則(昭和51年5月25日制定。以下「学則」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(目的)
第2条 研究科は、農林水産業と食料・食品関連産業の発展に貢献する科学技術や社会システムについて基盤研究と応用理論の構築を行うとともに、食農科学各分野の専門性を持ち、同時に学際性志向も兼ね備え、地域の課題も抽出して解決する力と国際的な地域課題にも対応できる力を持つ高度専門職業人・研究者を養成することを目的とする。
(入学者の選考)
第3条 学則第13条に規定する入学者の選考は、学力試験等の結果に基づき、研究科委員会の議を経て研究科長が行う。
(研究指導教員)
第4条 学生には、研究指導教員を定める。
2 研究指導教員の決定は、研究科委員会が行う。
(履修方法)
第5条 学生は、所属する専攻及びコースに応じ、別に定める授業科目のうちから、別表に定める履修基準により、履修しなければならない。ただし、学則第25条第1項及び第2項のただし書により在学期間が短縮された者及び学則第25条の2第1項の規定により在学期間が短縮された者は、別に定める履修年次によらず履修することができる。
(学類の授業科目の履修)
第6条 研究指導教員が必要と認めたときは、学類の授業科目を履修することができる。この場合において、修得した単位は、前条に規定する履修基準の単位数には含めない。
(履修計画)
第7条 学生は、入学後、所定の期間内に研究指導教員の指導を受けて、研究課題を決定しなければならない。
2 学生は、あらかじめ研究指導教員の指導によって当該年度内に履修する授業科目を選択し、所定の期日までに履修登録をしなければならない。
(教育方法の特例)
第8条 研究科における授業及び研究指導は、学則第18条の2の規定に基づき、研究科委員会が特に必要と認める場合に限り、夜間その他特定の時間又は時期に行うことができる。
(試験)
第9条 授業科目の試験は、所定の時期に行う。
2 病気その他やむを得ない事情により前項に規定する試験を受けることができなかった者については、追試験を認めることがある。
(成績)
第10条 授業科目の試験又は研究報告等の成績は、S、A、B、C及びFの5段階で評価し、S、A、B及びCを合格、Fを不合格とする。
(学位論文)
第11条 学位論文は、研究指導教員の指導を受けて、指定の期間内に提出しなければならない。
(最終試験)
第12条 最終試験は、所定の単位を修得中又は修得済みで、かつ、学位論文を提出した者について、口述又は筆記により行う。
2 最終試験の判定は、合格又は不合格とする。
(規程の改正)
第13条 この規程を改正するときは、研究科委員会の議を経なければならない。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか、学生の履修等に関し必要な事項は、研究科委員会において定める。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表
履修基準(食農科学専攻)
科目区分 | 必修・選択の区分と単位数 | 修了要件単位数 | ||
必修 | 選択 | |||
大学院基盤科目 | 2 | 0 | 2 | |
専攻基盤科目 | 2 | 0 | 2 | |
専門科目 | 16 | 10 | 26 | |
共通専門科目 | 2 | 2~6 | 12 | |
コース科目 | 0 | 4~8 | ||
他コース科目 | 0 | 0~4 | ||
特別演習 | 6 | 0 | 6 | |
特別研究 | 8 | 0 | 8 | |
最低修得単位数合計 | 30 |