○国立大学法人福島大学運営計画規程
令和4年3月31日
(趣旨)
第1条 この規程は、当該中期目標期間中に国立大学法人福島大学(以下「本学」という。)が定める福島大学運営計画(以下「運営計画」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(運営計画の策定)
第3条 理事、副学長及び部局長(以下「担当理事等」という。)は、本学の使命、理念、目標及び計画を達成するにあたり、本学の教育、研究、社会貢献及び業務運営等の更なる質的向上を図り、本学運営全般の改善及び改革を促進するため、次の各号に掲げる区分に応じ、必要な運営計画を毎年度策定する。ただし、運営計画の達成に複数年度を要する場合は、当該運営計画の期間を複数年度にすることができる。
一 中期目標及び中期計画(以下「中期目標等」という。)の進捗を確認するための計画
二 中期目標等によらない本学独自の計画
三 法人評価及び認証評価において改善を要する点として指摘された項目を改善するための計画
2 運営計画には、適切と認められる定量的若しくは定性的又はその両方の評価指標を設定しなければならない。
(運営計画の決定及び実施)
第4条 担当理事等は、前条に規定する運営計画を策定し、速やかに目標計画委員会に提出しなければならない。
2 目標計画委員会は、前項に基づき提出された各部局の運営計画を調整し、本学の運営計画を総括する。
3 目標計画委員会の総括した運営計画は、目標計画委員会の議を経て学長が決定する。
4 担当理事等は、決定した運営計画を実施するとともに、評価指標の達成に努める。
(運営計画の達成状況の点検及び評価)
第5条 担当理事等は、毎年度運営計画の達成状況について点検及び評価を行い、その結果を自己評価委員会に提出する。
2 自己評価委員会は、提出された運営計画の達成状況についての点検及び評価結果について総括を行い、学長へ報告する。
3 学長は、前項の総括に基づき運営計画の達成状況についての点検及び評価結果に係る学長の所見を作成するとともに、運営計画への改善を指示する。
4 前項の指示を受けた場合において、当該運営計画を策定した担当理事等は、改善のために必要な措置を講じなければならない。
(社会への公表)
第6条 運営計画並びにその達成状況についての点検及び評価の結果は、社会への責任を果たすため、広く周知することのできる方法により学内外に公表する。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、運営計画に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。