○国立大学法人福島大学におけるステークホルダーからの意見聴取等に関する規程

令和4年3月8日

(趣旨)

第1条 この規程は、本学の目標・計画に基づくミッションの実現及び大学の運営改善のため、本学の多様なステークホルダーから聴取した意見及び要望(以下「意見等」という。)を本学の運営に活用することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

 役員等 学長、理事及び副学長をいう。

 ステークホルダー 本学との利害関係を有することが想定される国の機関、福島県(福島県教育委員会を含む。)、福島県内の市町村(市町村教育委員会を含む。)、経済団体(卒業生又は修了生の就職先企業、福島大学絆会加盟企業及び共同研究等実施企業を含む。)、高等教育機関、在籍者(園児、児童、生徒及び学生)並びにその保護者、卒業生(修了生を含む。)及び職員(退職者を含む)等をいう。

 部局 福島大学学則(昭和24年6月1日制定)第2条第2項、第4項及び第5項に規定する各学類、第3条の2に規定する各機構、第4条に規定する附属図書館、第4条の2に規定する各センター、第4条の3に規定する研究所、第5条に規定する各附属学校園、第6条に規定する事務局及び福島大学大学院学則(昭和51年5月25日制定)第3条に規定する各研究科をいう。

 パートナー会議 大学又は部局が主催(共催を含む。)し、ステークホルダーが出席する学長が指定した会議等をいう。

(意見等の聴取)

第3条 役員等は、ミッションの実現及び地域課題の把握に関連するステークホルダーを選定し、パートナー会議、その他の会議、懇談及びホームページを活用した聴取等の方法を用い、その者に対し意見等を求めることができる。

2 役員等は、前項に基づきステークホルダーの意見等を聴取した場合は、役員会等で共有するとともに、意見等を本学の運営に活用する。

(情報公開)

第4条 役員等は、聴取した意見等について、当該内容及び回答の公開に努める。

(事務)

第5条 この規程に関する事務は、関係課室の協力を得て学長戦略室において処理する。

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか、ステークホルダーからの意見聴取等に関し必要な事項は、学長が別に定める。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

国立大学法人福島大学におけるステークホルダーからの意見聴取等に関する規程

令和4年3月8日 種別なし

(令和8年4月1日施行)

体系情報
福島大学規則集/第9編 その他
沿革情報
令和4年3月8日 種別なし
令和8年3月23日 種別なし