○国立大学法人福島大学におけるステークホルダーからの意見聴取等に関する規程
令和4年3月8日
(趣旨)
第1条 この規程は、本学の目標・計画に基づくミッションの実現及び大学の運営改善のため、本学の多様なステークホルダーから聴取した意見及び要望(以下「意見等」という。)を本学の運営に活用することに関し、必要な事項を定めるものとする。
一 役員等 学長、理事及び副学長をいう。
二 ステークホルダー 本学との利害関係を有することが想定される国の機関、福島県(福島県教育委員会を含む。)、福島県内の市町村(市町村教育委員会を含む。)、経済団体(卒業生又は修了生の就職先企業、福島大学絆会加盟企業及び共同研究等実施企業を含む。)、高等教育機関、在籍者(園児、児童、生徒及び学生)並びにその保護者、卒業生(修了生を含む。)及び職員(退職者を含む)等をいう。
四 パートナー会議 大学又は部局が主催(共催を含む。)し、ステークホルダーが出席する学長が指定した会議等をいう。
(意見等の聴取)
第3条 役員等は、ミッションの実現及び地域課題の把握に関連するステークホルダーを選定し、パートナー会議、その他の会議、懇談及びホームページを活用した聴取等の方法を用い、その者に対し意見等を求めることができる。
2 役員等は、前項に基づきステークホルダーの意見等を聴取した場合は、役員会等で共有するとともに、意見等を本学の運営に活用する。
(情報公開)
第4条 役員等は、聴取した意見等について、当該内容及び回答の公開に努める。
(事務)
第5条 この規程に関する事務は、関係課室の協力を得て学長戦略室において処理する。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、ステークホルダーからの意見聴取等に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和8年4月1日から施行する。