○福島大学キャリアセンター渉外部門規程
令和4年3月22日
(趣旨)
第1条 この規程は、福島大学キャリアセンター規則(令和4年3月22日制定。以下「センター規則」という。)第10条第2項の規定に基づき、福島大学キャリアセンター渉外部門(以下「部門」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 部門は、福島大学キャリアセンター長(以下、「センター長」という。)の指示に基づき、次の各号に掲げる業務を行う。
一 県内外企業、自治体、保護者等の状況把握に関すること。
二 県内外企業、自治体、保護者等との連携強化に関すること。
三 その他部門の運営に関する事項
(組織)
第3条 部門は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
一 副センター長
二 人材育成コーディネーター
三 その他部門が必要と認める者
(部門員の任期)
第4条 前条第3号の部門員の任期は、部門長がその都度定める。
(部門長)
第5条 部門に部門長を置き、第3条第1号の副センター長のうち、センター規則第4条第3号の者をもって充てる。
2 部門長に事故があるときは、あらかじめ部門長の指名する部門員がその職務を代行する。
(部門会議)
第6条 部門に渉外部門会議(以下「部門会議」という。)を置く。
2 部門長は、部門会議を招集し、その議長となる。
(定足数及び議決)
第7条 部門会議は、部門員の過半数の出席がなければ開会することができない。
2 議事は、出席した部門員の過半数により決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部門員以外の者の出席)
第8条 部門長が必要と認めるときは、部門員以外の者を部門会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(事務)
第9条 部門に関する事務は、キャリア支援課において処理する。
(規程の改正)
第10条 この規程を改正するときは、福島大学キャリアセンター運営会議の議を経なければならない。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。