○福島大学キャリアセンターキャリアオフィサーの選考に関する要項
令和4年3月22日
(趣旨)
第1条 この要項は、福島大学キャリアセンター規則(令和4年3月22日制定)第7条第2項の規定に基づき、福島大学キャリアセンター(以下「センター」という。)において、キャリアオフィサーとしてセンターの業務に従事する特任教員(特任教授、特任准教授及び特任助教)の選考に関する必要な事項を定めるものとする。
(キャリアオフィサーの選考)
第2条 キャリアオフィサーの選考は、福島大学キャリアセンター運営会議(以下「運営会議」という。)の議を経て、学長が行う。
2 キャリアオフィサーの候補者は、福島大学キャリアセンター教員審査委員会(以下「審査委員会」という。)において選定する。
(審査委員会)
第3条 審査委員会は次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一 センター長
二 副学長のうち学長が指名する者 1人
三 基盤教育主管
四 副センター長
五 その他センター長が指名する者
2 審査委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。
4 審査委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
5 審査委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
6 審査委員会は、専門的な事項に関して委員以外の者の意見を聞くことができる。
7 審査委員会は、審査の経過及び結果を運営会議に報告しなければならない。
(選考の基準)
第4条 キャリアオフィサーの選考の基準は、福島大学教員選考基準(平成16年4月1日制定)第2条、第3条及び第5条に規定する教員の選考基準に準じる。
(雑則)
第5条 この要項に定めるもののほか、キャリアオフィサーの選考に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要項は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要項は、令和6年4月1日から施行する。