○国立大学法人福島大学役員懇談会規程
令和4年3月8日
(設置)
第1条 国立大学法人福島大学(以下「本学」という。)の運営に係る役員等の協議及び情報共有を円滑に実施するため、国立大学法人福島大学役員懇談会(以下「役員懇談会」という。)を置く。
(組織)
第2条 役員懇談会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一 学長
二 理事
三 副学長
四 副理事
五 事務局長
六 学長室長
七 総務課長
八 人事課長
九 財務課長
(協議事項)
第3条 役員懇談会は、次の各号に掲げる事項を協議する。
一 本学の業務に係る連絡・調整
二 役員会、経営協議会、教育研究評議会及び運営会議に係る議題の検討及び整理に関する事項
三 その他委員が必要と認める事項
(議長)
第4条 役員懇談会の議長は学長をもって充て、議長は役員懇談会を主宰する。
2 学長に事故あるときは、国立大学法人福島大学理事に関する規則(平成16年4月1日制定)第2条第2項に規定する理事が議長となる。
(委員以外の者の出席)
第5条 学長が必要と認める場合は、委員以外の者を役員懇談会に出席させ、意見を述べさせることができる。
(事務)
第6条 役員懇談会に関する事務は、学長室において処理する。
(情報の公開)
第7条 役員懇談会の議事は非公開とする。ただし、本学の教職員に限り議事を公開することができる。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、役員会で定める。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和5年3月1日から施行する。