○福島大学食農学類附属発酵醸造研究所規則
令和3年3月23日
(趣旨)
第1条 この規則は、福島大学学則(昭和24年6月1日制定)第5条の2第2項の規定に基づき、福島大学食農学類附属発酵醸造研究所(以下「研究所」という。)の組織及び運営について必要な事項を定める。
(目的)
第2条 研究所は、発酵醸造に関する総合的な基盤研究と地域の課題を解決する橋渡し研究を推進し、これを国際的な課題や地球規模の課題の解決にも貢献する学際的先端研究として発展させることを目的とする。
(部門)
第3条 研究所に次の部門を置く。
一 研究統括部門
二 素材生産・環境部門
三 発酵醸造食品部門
四 食健康・社会実装部門
五 データ科学部門
(職員)
第4条 研究所に次の各号に掲げる職員を置く。
一 所長
二 特任教員
三 兼務教員
2 研究所に次の各号に掲げる職員を置くことができる。
一 副所長
二 その他必要な職員
(所長)
第5条 所長は研究所全般の管理運営を行う。
2 所長は、食農学類教員会議の議を経て、学類長が任命する。
3 所長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、任期中に辞任したとき又は欠員となったときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(副所長)
第6条 副所長は、所長を補佐する。
3 副所長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、任期中に辞任したとき又は欠員となったときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(特任教員)
第7条 特任教員は研究所の業務に従事する。
2 特任教員の選考については、別に定める。
(兼務教員)
第8条 兼務教員は研究所の業務を兼務する。
2 兼務教員は、本学の教員から、所長の推薦に基づき学類長が任命する。
(諮問委員)
第9条 研究所に諮問委員を置くことができる。
2 諮問委員は研究所の研究企画に関して助言を行う。
3 諮問委員は、学外有識者から、所長の推薦に基づき学類長が委嘱する。
(事務)
第10条 研究所の事務は食農学類支援室が行う。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、研究所の組織及び運営に関して必要な事項は、食農学類教員会議が定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。