○国立大学法人福島大学監事選考会議規則
令和2年3月2日
(設置)
第1条 国立大学法人法(平成15年法律第112号)の規定に基づき、文部科学大臣が行う監事の任命にあたり、国立大学法人福島大学(以下「本学」という。)における監事候補者を選考するため、本学に国立大学法人福島大学監事選考会議(以下、「選考会議」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 選考会議は、次の各号に掲げる事項を審議する。
一 本学における監事の役割及び求める人材像の策定に関する事項
二 監事候補者の選考に関する事項
三 その他監事候補者の選考に関し必要な事項
(組織)
第3条 選考会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一 学長
二 学長が指名する理事 2人
三 本学の役員又は職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見を有するもの 2人
(議長等)
第4条 選考会議に議長を置き、学長をもって充てる。
2 議長は選考会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(定足数)
第5条 選考会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
(議決)
第6条 選考会議の議決は、出席した委員の3分の2以上をもって決する。
(議事要録)
第7条 選考会議に議事要録を備え、議事進行の過程及び決定事項を記録するものとする。
(事務)
第8条 選考会議に関する事務は、学長室において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、選考会議に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和2年3月2日から施行する。