○福島大学の研究活動における秘密情報の管理に関する規程
平成31年3月19日
(趣旨)
第1条 この規程は、福島大学(以下「本学」という。)の研究室における研究活動から創出される成果及び外部機関等(大学等を含む。)との共同研究等からもたらされる秘密情報の適正な管理に関し必要な事項を定めるものとする。
二 研究室 本学の研究活動を行う研究単位のグループをいう。
三 研究室員 研究室において研究に携わる本学の職員(非常勤職員を含む。以下同じ。)、学生(大学院学生、学類生、研究生)及びその他研究室の責任者が受け入れを許可した者をいう。
四 共同研究等 共同研究、受託研究、受託事業及び学術指導をいう。
五 秘密情報 次に掲げるいずれかに該当するものをいう。
イ 共同研究等の実施に際して、その相手方と秘密とすることを約したもの
ロ 研究室の研究により創出された情報(情報には、試料や研究成果を含み、その形態を問わない。以下同じ。)のうち、次に掲げるすべてを満たすものをいう。
(1) 秘密であることが認識可能であること
(2) 産業上または技術上有用であること
(3) 公然と知られていないこと
(秘密情報管理統総括者部局長の責務)
第3条 部局に、秘密情報管理統括者(以下「統括者」という。)を置き、各部局の長をもって充てる。
2 統括者は、研究室員の所属する部局によらず、当該部局における秘密情報管理責任者が所属する研究室の秘密情報の管理を統括する。
3 次条に規定する秘密情報管理責任者が複数の部局を兼務する場合における統括者は、原則として当該秘密情報を管理する施設を管理する部局の長とする。
4 統括者は、次条に規定する秘密情報管理責任者を兼ねることができる。
(秘密情報管理責任者の責務)
第4条 研究室に、秘密情報管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、各研究室の責任者をもって充てる。
2 管理責任者は、当該研究室における秘密情報の管理責任を担う。
3 管理責任者は、当該研究室において保有する秘密情報を特定し、その管理・取扱方法を定め、当該研究室員に周知しなければならない。
4 管理責任者は、当該研究室において保有する秘密情報にアクセスし、または使用することができる研究室員を定め、それ以外の者にアクセスさせ、又は使用させてはならない。
5 管理責任者は、第3項に規定する管理・取扱方法を定めるにあたっては、守秘義務によって学生に不利益が生じないように最大限配慮することとする。
(守秘義務)
第5条 研究室員は、研究室員以外の者に、秘密情報を開示又は提供してはならない。
2 前条第4項に規定する研究室員は、研究室員であっても管理責任者により当該秘密情報へのアクセス及び使用を制限された者に対し、秘密情報を開示又は提供してはならない。
3 前2項の規定にかかわらず、研究室員は、開示・提供しようとする秘密情報及び当該秘密情報を開示・提供しようとする相手を明示して、あらかじめ管理責任者から書面による承認を得た場合は、その情報を開示・提供することができる。この場合において管理責任者は、開示・提供にあたり条件を付すことができる。
(他の契約等との関係)
第7条 共同研究等の実施に際した契約等の義務は、この規程における義務に優先する。
(誓約書の提出)
第8条 管理責任者は、保有する秘密情報について、第4条第4項に規定する者を定めたときは、その者からこの規程を遵守する旨を記載した別に定める誓約書を提出させなければならない。
3 第1項に規定する誓約書は、正本を管理責任者が、その写しを研究・地域連携課がそれぞれ保管するものとする。
(研究室員への適用開始日)
第9条 この規程の研究室員への適用開始日は、研究室員が当該研究室に所属することとなった日とする。
(事務)
第10条 この規程に基づき研究室の保有する秘密情報の管理に関する事務は、研究・地域連携課において処理するものとする。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は別に定める。
附則
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日以前に研究室に所属している研究室員への適用開始日は、第9条の規定に関わらず、この規程の施行の日とする。
3 福島大学理工学群共生システム理工学類の研究活動における秘密情報の管理に関する規程(平成29年12月13日制定。以下、「廃止規程」という。)は廃止する。ただし、廃止規程に基づき提出した誓約書は、廃止規程の範囲内において、なおその効力を有するものとする。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。