○福島大学人間発達文化学類附属学校臨床支援センター臨床心理・教育相談室規程
平成31年3月19日
(趣旨)
第1条 この規程は、福島大学人間発達文化学類附属学校臨床支援センターに置かれる部門に関する規程(平成31年3月19日制定)第5条第2項の規定に基づき、福島大学学校臨床支援センター臨床心理・教育相談室(以下「相談室」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(心理・教育相談の目的)
第2条 相談室は、次の各号に掲げることを目的とする。
一 臨床心理・教育相談(以下「相談」という。)に対する社会的要請に応じる。
二 心理臨床・教育臨床に関する新しい理論や技法の研究を行う。
三 福島大学大学院人間発達文化研究科学校臨床心理専攻臨床心理領域及び地域デザイン科学研究科人間発達文化専攻人間発達心理コース臨床心理領域に在籍する学生(以下「大学院生」という。)の相談活動に関する教育・訓練に資する。
四 その他相談室が必要と認める事柄
(相談室の管理運営)
第3条 福島大学人間発達文化学類附属学校臨床支援センター(以下、「センター」という。)に相談室運営委員会を置き、相談室の管理運営に関する必要な事項を審議する。
(相談室の設置場所)
第4条 相談室は、センター及び福島大学街なかブランチ舟場内に設置する。
(相談室運営委員会の組織)
第5条 相談室運営委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
一 相談室室長
二 相談室相談員 若干名
三 センター運営委員 若干名
(室長)
第6条 室長は相談室の管理運営を統括する。
2 室長は相談員のうちからセンター長が任命する。
3 室長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(相談員)
第7条 相談員は相談活動を行うとともに、相談活動の補助を行う大学院生に対する指導を行う。
2 相談員は次に掲げる者をもって充てる。
一 学校臨床支援センター教育相談部門専任教員
二 地域デザイン科学研究科人間文化専攻人間発達心理コース臨床心理領域専任教員
三 本学教員で専門的知識を有する者の中から、センター長が委嘱した者
3 前項第3号の相談員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、年度の途中において委嘱した者の任期については、その委嘱した日の属する年度の翌年度の末日までとする。
(非常勤相談員)
第8条 相談室に非常勤相談員を置くことができる。非常勤相談員は、相談室運営委員会の審査を経てセンター長が委嘱する。
2 非常勤相談員は次に掲げる者をもって充てる。
一 福島大学大学院地域デザイン科学研究科人間文化専攻人間発達心理コース臨床心理領域、人間発達文化研究科学校臨床心理専攻臨床心理領域又は教育学研究科学校臨床心理専攻臨床心理領域を修了した後、実務経験を希望する者
二 専門的立場から大学院生の教育及び訓練に協力し、助言を行う者
3 非常勤相談員の任期は1年とする。
(相談活動の種類)
第9条 相談室における相談活動の種類は、次の各号に掲げるものとする。
一 リモート相談 電話、ビデオ通話による相談
二 面接相談 クライエントの来訪による相談
三 訪問相談 家庭や学校訪問による相談
四 その他室長が必要と認める方法による相談
(面接相談の種類)
第10条 相談室で行う面接相談の種類は、次の各号に掲げるものとする。
一 受理面接 初回に問題の概要を聴取して、相談の方針を検討するための面接
二 個人心理面接 心理的問題を有している人に対して行われる臨床心理学的方法による継続的なカウンセリング
三 保護者面接 心理的な問題及び学習・発達に問題を有している子どもの保護者に対して指導・助言を行う面接
四 親子並行面接 心理的問題を有している子ども本人とその保護者に、それぞれの担当者が同時並行で行う面接
五 家族面接 心理的な問題を有している人を含む家族に行う継続的なカウンセリング
六 集団心理面接 心理的な問題を有している人や家族を集団にして行うグループカウンセリング
七 心理検査 心理検査によるアセスメント
八 学校教育相談面接 教員その他の学校関係者の求めに応じて、子どもの発達及び生徒指導上の問題について指導・助言を行う面接
九 その他
(相談料金)
第11条 相談室における相談料金は別途定める。
(細則)
第12条 この規程に定めるもののほか、相談室の運営に関して必要な事項は、相談室運営委員会の議を経て定める。
(規程の改正)
第13条 この規程を改正しようとするときは、福島大学人間発達文化学類附属学校臨床支援センター運営委員会の議を経なければならない。
附則
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
2 福島大学総合教育研究センター附属臨床心理・教育相談室規程(平成17年4月1日制定)は、廃止する。
附則
この規程は、令和4年9月26日から施行する。
附則
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規程による改正後の福島大学人間発達文化学類附属学校臨床支援センター臨床心理・教育相談室規程第2条の規定は、令和5年3月31日から引き続き人間発達文化研究科学校臨床心理専攻臨床心理領域に在学する者にあっては、なお従前の例による。