○福島大学基盤教育ラーニング・アドバイザー(LA)実施要項
平成31年3月19日
(目的)
第1条 この要項は、福島大学に在籍する大学院生及び学類生(但し、学類生にあっては1年次の学生を除く。)に対し、主体的学習促進に向けた教育的配慮の下に基盤教育段階の授業を担当する教員及び受講する全学類生に対する教育・学習支援業務を行わせ、これに対する手当を支給することにより、大学院生・学類生の処遇改善と共に、大学教育全般の充実及び改善を促すことを目的とする。
(名称)
第2条 教育・学習支援業務を行う者の名称は、ラーニング・アドバイザー(以下「LA」という)とする。
(職務内容)
第3条 LAは、基盤教育段階の全学類生に対し、主に国立大学法人福島大学教育推進機構の高等教育企画室を担当する専任教員及び特任教員の指導を受けて、特に基盤教育における接続領域と問題探究領域の授業の開発支援や実施・運営補助、学習支援業務を行うものとする。
2 LAの雇用時間は、常勤職員の1週間当たり勤務時間の4分の1を超えない範囲内とし、当該学生の授業、研究指導等に支障がないよう配慮する。
(資格基準)
第4条 LAとして採用できる者は、福島大学に在籍する全大学院生・全学類生(但し、学類生にあっては1年次の学生を除く。)において学業成績が優秀で、基盤教育段階における教育・学習支援業務に対応し得る資質・能力を有し、本人が受ける授業及び研究指導等に支障を来さない者とする。
(募集及び選考)
第5条 LAの募集及び選考は、国立大学法人福島大学教育推進機構高等教育企画室(以下「高等教育企画室」という。)が行う。
(賃金)
第6条 LAの雇用は時間給のみとし、他の手当は支給しない。
2 1時間当たりの賃金は、福島大学謝金支給事務取扱要領別表に定める額をもって時間給とする。
(雑則)
第7条 この要領に定めるもののほか、LAの実施に関し必要な事項については、企画室が定めるものとする。
附則
この要領は、平成31年4月1日から施行する。