○福島大学基盤教育委員会規程
平成31年3月19日
(設置)
第1条 福島大学教育推進機構規則(平成31年3月19日制定)第8条第2項の規定に基づき、福島大学基盤教育委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
一 基盤教育の基本方針、運営体制及び組織に関すること。
二 基盤教育の教育課程、授業科目、単位数及び履修方法に関すること。
三 基盤教育の教育内容の改善・充実に関すること。
四 その他基盤教育の運営に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一 基盤教育主管
二 各学類の教員 各1人 計5人
三 英語代表教員 1人
四 非英外国語代表教員 1人
五 健康・運動科目代表教員 1人
六 全学教務協議会 グローバル教育部会教員 1人
七 全学教務協議会 地域実践教育部会教員 1人
八 全学教務協議会 データサイエンス教育部会教員 1人
九 キャリアセンター キャリア教育部門教員 1人
十 教育推進機構専任教員 2人
十一 教務課長
十二 その他委員長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 前条第1項第2号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前条第1項第12号の委員の任期は、委員長が定める。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、基盤教育主管をもって充てる。
2 委員会に副委員長を置き、第3条第1項第10号の委員のうちから委員会が選出する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代行する。
(会議の招集及び議長)
第6条 委員長は、会議を招集し、その議長となる。
2 委員長は委員の半数以上が委員会の開催を要求した場合は、速やかに委員会を招集しなければならない。
(定足数及び議決)
第7条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
2 委員会の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第8条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(部会等)
第9条 委員会が必要と認めるときは、部会等を置くことができる。
2 前項に規定する部会等の組織及び運営については、委員会において定める。
(科目担当者会議)
第10条 委員会は、基盤教育担当教員の意見を徴するため、次の各号に掲げる科目の担当者会議を開催するものとする。
一 学術基礎科目(人文科学分野)
二 学術基礎科目(社会科学分野)
三 学術基礎科目(自然科学分野)
四 英語科目
五 非英外国語科目
六 健康・運動科目
七 情報科目
八 問題探究科目
2 前項に規定する担当者会議の構成及び運営については、委員会において定める。
(事務)
第11条 委員会に関する事務は、教務課において処理する。
(規程の改正)
第12条 この規程を改正するときは、委員会の議を経なければならない。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関する必要な事項は、委員会において定める。
附則
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
2 福島大学共通教育委員会規程(平成13年3月26日制定)は、廃止する。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。