○国立大学法人福島大学応援大使設置規程
平成30年8月1日
(目的)
第1条 国立大学法人福島大学(以下「本学」という。)は、各界で活躍されている本学卒業生・修了生等を福島大学応援大使(以下「応援大使」という。)に委嘱し、本学を広く紹介することを通じて、本学の知名度及びイメージの向上に寄与することを目的とする。
(委嘱)
第2条 応援大使は、次に掲げる者の中から学長が委嘱する。
一 本学卒業生、修了生又は福島県の出身者で、広く活躍している者若しくは本学又は福島県の知名度向上に貢献している者
二 本学又は福島県にゆかりのある者で、本学又は福島県の知名度向上に資する者
三 その他学長が特に認める者
(任期)
第3条 応援大使の任期は設けない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、解任することができる。
一 応援大使から辞退の申し出があったとき。
二 応援大使としてふさわしくない行為のあったとき。
(活動)
第4条 応援大使は、それぞれの居住地、職域等において、機会あるごとに本学の紹介に努めるとともに、本学への積極的な提言等を行うものとする。
(報酬等)
第5条 応援大使に対する報酬は、支給しない。ただし、職務遂行のため、次に掲げるものを予算の範囲内で提供することができる。
一 応援大使の名刺
二 本学の教育研究活動等その他本学に関する情報
三 その他、応援大使としての活動で学長が必要と認めるもの
(庶務)
第6条 応援大使に関する事務は、総務課において処理する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成30年8月1日から施行する。