○国立大学法人福島大学フェロー称号授与規程
平成30年8月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人福島大学(以下「本学」という。)の業務運営等に対し、多大な貢献が認められる者への福島大学フェロー(以下「フェロー」という。)の称号の授与に関し、必要な事項を定める。
(称号授与の基準)
第2条 フェローの称号は、次の各号のいずれかに該当する者に授与することができる。
一 本学の教育研究の発展に寄与する者
二 本学が運営する基金事業に定める基準に該当する者
三 その他学長が特に認める者
(決定手続)
第3条 学長は、前条に該当すると認められる場合は、役員会の議を経て、授与を決定する。
(決定)
第4条 学長は、フェローの称号を授与するときは、称号記を交付する。
(称号授与の取消し)
第5条 称号を授与された者に、その称号を汚す行為があったときは、役員会の議を経て、称号の授与を取り消すことができる。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、称号の授与に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成30年8月1日から施行する。