○福島大学学生の表彰に関する規程
平成30年3月6日
(表彰の対象)
第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する学生等について行う。
一 優れた学業成績を収めた学生
二 優れた研究業績をあげた学生等
三 外国留学や国際交流において、顕著な業績や大きな貢献をした学生等
四 文化、芸術等の分野で社会的に評価の定まったものに入賞するなど優れた業績をあげた学生等
五 スポーツの分野で、優れた業績をあげた学生等
六 地域社会への貢献については、地域に周知され広い評価を得ることがあった学生等、及びボランティア活動・人命救助など他の学生の模範となる行為のあった学生等
七 その他前各号と同等以上の業績等により、表彰に価すると認められる学生等
(表彰の名称)
第3条 表彰の名称は、学長賞とする。
2 学長賞のうち、特に優れた業績をあげた学生等については、大学特別賞を授与することができる。
2 推薦等の対象となる第2条各号に規定する業績は、学生については在学期間中の、学生団体については表彰を行う年度中のものでなければならない。
(表彰に関する会議)
第5条 前条第1項に規定する推薦等のあった場合は、副学長は表彰に関する会議を招集し、審査し、学長及び当該学生等が所属する全ての学類の教員会議又は研究科の研究科委員会(以下「教員会議等」という。)へ報告する。
2 表彰に関する会議は、副学長及び各学類学生生活委員2名で構成する。
3 表彰に関する会議が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。
4 第1項での報告を受け、教員会議等は審査の結果に関する意見を学長へ報告する。
(表彰に関する会議の定足数及び議決)
第6条 表彰に関する会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。
2 表彰に関する会議の議決は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 前項の規定により選出される者は、各学類・各研究科原則1名以内とするが、教員会議等が必要と認めた場合は、この限りでない。ただし、行政政策学類夜間主の学生を選出する場合には、当該人数には含めない。
(表彰の決定)
第8条 学長は、表彰に関する会議における審査結果及び当該結果に関する教員会議等の意見並びに前条の審査結果を参考に、被表彰者を決定する。
(表彰の方法)
第9条 表彰は、学長が表彰状を授与することにより行う。
2 前項の表彰状に添えて記念品を贈呈することができる。
(表彰の周知)
第10条 表彰が行われたときは、表彰者・表彰事由について掲示等により、学内に周知する。
(表彰の時期)
第11条 学長賞及び大学特別賞の表彰は、原則として学生については卒業時に、学生団体については年度末に行うものとし、必要に応じて随時行うことができる。
(事務)
第12条 学生等の表彰に関する事務は、学生・留学生課において処理する。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか、学生等の表彰の実施に関し必要な事項は、副学長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
2 福島大学学生の表彰に関する申合せ及び学生表彰に関する申合せ取扱事項は、廃止する。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年9月15日から施行する。
附則
この規程は、令和5年10月2日から施行する。
附則
この規程は、令和6年12月19日から施行する。