○福島大学ABS管理規程
平成30年3月20日
(目的)
第1条 この規程は、福島大学(以下「本学」という。)において、遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分(以下「ABS」という。)に関する措置を講ずることにより、本学における遺伝資源の取扱いを適切に行い、生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書(以下「議定書」という。)の的確かつ円滑な実施を確保し、もって生物の多様性の保全及び持続可能な利用に貢献することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程における用語の定義は、「遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する指針(平成29年財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省告示第一号。以下「ABS指針」という。)」で使用する用語の例による。
(研究者等の責務)
第3条 本学において研究活動に従事する職員、学生その他研究活動に関与する者(以下「研究者等」という。)は、ABS指針を遵守するとともに、ABSに係る手続きの適切な実施に努めなければならない。
(相談窓口)
第4条 海外の遺伝資源の取扱いに関する相談窓口(以下「ABS相談窓口」という。)を置く。
2 ABS相談窓口は、次の業務を担当する。
一 学内外のABSに関連する情報の収集と蓄積
二 ABSに関連する承認手続プロセスの整備
三 ABSに関連する研究者等及び事務職員に対する、議定書及びABS指針の遵守を目的とした啓発活動
四 その他ABS指針の遵守に必要なこと
(申請)
第5条 研究活動において海外の遺伝資源を取扱う者は、原則として取得予定日の3月前までに、所定の書類により、ABS相談窓口に申請しなければならない。
2 前項に規定する申請があった場合は、ABS相談窓口は、速やかに学長に報告するものとする。
(許可)
第6条 前条に規定するABS相談窓口に申請されたものの許可は、学長が行う。
2 学長は、前項に規定する海外の遺伝資源の利用許可に当たっては、必要に応じ有識者の意見を聞くことができる。
(遵守事項)
第7条 海外の遺伝資源の利用許可を受けた者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 申請時の計画に変更があった場合は、直ちに届け出ること
二 提供国法令違反の申立てがあった場合は、直ちに報告すること
(事務)
第8条 ABS相談窓口に関する事務は、研究・地域連携課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、ABSの適切な実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。