○国立大学法人福島大学金谷川事業場における過半数代表者及び代表委員に関する規則
平成25年2月5日
(趣旨)
第1条 この規則は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)に基づき、国立大学法人福島大学金谷川事業場(以下「金谷川事業場」という。)における過半数代表者及び代表委員(以下「過半数代表者等」という。)に関する事項を定める。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 「職員」とは、金谷川事業場に在職する教育職員、事務系職員、契約職員、パートタイム職員、非常勤講師及び嘱託職員をいう。
二 「過半数代表者」とは、職員の過半数から信任を得て選出された者をいう。
三 「代表委員」とは、別表1に定めるグループごとに選出された者をいう。
(過半数代表者の任務)
第3条 過半数代表者は、次の各号に掲げる事項を行う。
一 労基法に定める就業規則に対する意見書の作成に関すること。
二 労基法に定める労使協定の締結に関すること。
三 福島大学安全衛生委員会委員の推薦に関すること。
四 労基法その他関係法令において、過半数代表者の任務として規定されている事項。
2 過半数代表者は、前項各号に掲げる任務を遂行するにあたっては、代表委員との協議を経なければならないものとする。
(代表委員の任務)
第4条 代表委員は、過半数代表者からの依頼に基づき、前条第1項各号に掲げる事項について協議するとともに、必要に応じて代表委員として選出されたグループの構成員に対して意見を聴取する。
2 別に定める選挙管理委員会委員として、過半数代表者を選出する。
(過半数代表者等として選出できない職員)
第5条 過半数代表者等は、別表2に定める職員からは選出できないものとする。
(過半数代表者等の任期)
第6条 過半数代表者等の任期は、11月1日から翌年の10月31日までの1年間とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(不利益取扱いの禁止)
第7条 職員は、過半数代表者等であること、過半数代表者等になろうとしたこと又は過半数代表者等として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いを受けることはない。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、過半数代表者等に関し必要な事項は別に定める。
附則
1 この規則は、平成25年2月5日から施行する。
2 この規則の施行後、最初に選出される過半数代表者等の任期は、第5条の規定にかかわらず、選出された日から平成25年10月31日までとする。
附則
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年5月1日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和元年5月1日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則
この規則は、令和元年9月2日から施行する。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和4年6月20日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和6年11月1日から施行する。
別表1
グループ | 組織 | 代表委員数 |
Ⅰ | 人間発達文化学類 | 1 |
Ⅱ | 行政政策学類 | 1 |
Ⅲ | 経済経営学類 | 1 |
Ⅳ | 共生システム理工学類、環境放射能研究所 | 1 |
Ⅴ | 食農学類 | 1 |
※1 機構所属教育職員及びセンター所属教育職員は、教員会議出席の学類所属とする。
※2 契約職員(裁量労働制の適用を受ける学類所属の者に限る。)及び非常勤講師はグループⅠ~Ⅴの任用学類の所属とする。
別表2
副学長 |
副理事 |
学群長・学類長・研究科長 |
評議員 |
統括学系長 |
機構長 |
基盤教育主管 |
センター長・研究所長 |
事務局長 |
事務局次長 |
課長・室長 |
学長室の副室長、総務課・人事課・財務課の副課長 |
人事課の主査 |