○国立大学法人福島大学職員災害補償規程
平成16年4月1日
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人福島大学職員就業規則(金谷川事業場、附属小学校事業場、附属中学校事業場(附属幼稚園を含む)、附属特別支援学校事業場)、国立大学法人福島大学パートタイム職員就業規則、国立大学法人福島大学契約職員就業規則及び国立大学法人福島大学非常勤講師就業規則の規定に基づき、職員が業務上の事由により負傷、疾病、廃疾、又は死亡(以下「身体障害」という。)を被ったとき、労働基準法及び労働者災害補償保険法(以下「労基法」及び「労災保険法」という。)に基づく補償又は保険給付のほかに、国立大学法人が行う補償(以下「法定外補償」という。)に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(業務上災害補償)
第2条 学長は、職員が業務上の事由により身体障害を被ったとき、当該職員又はその遺族(国立大学法人の決定する遺族とする。)に対し法定外補償を行う。
一 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、暴力その他これらに類似の事変による身体障害
二 地震、噴火、津波又は風土病又は核燃料物質(その汚染物を含む。)による身体障害
三 職員の故意若しくは故意の犯罪行為又は重大な過失のみによって生じた当該職員の身体障害
四 車両の泥酔運転又は無免許運転の間に生じた当該運転職員の身体障害
(通勤災害補償)
第3条 労災保険法上業務外の事由とされた通勤災害による身体障害については、労災保険法上の通勤災害に該当する場合に限り、これを業務上の事由による身体障害に準ずるものとし、この規程を適用する。
一 障害補償
二 遺族補償
一 正規職員(期間を定めないで雇用される職員をいう。)
二 パートタイム職員
三 嘱託職員
四 契約職員
五 非常勤講師
(解釈上の疑義の取扱い)
第6条 業務上外の認定等この規程に定める事項につき疑義が生じたときは、労基法及び労災保険法の規定及びその運用解釈による。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成17年7月4日から施行し、平成17年7月1日から適用する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年4月16日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
別表
補償の種類と補償額
1.障害補償
業務上の負傷・疾病が治癒した後身体に障害が存するときは、その障害の程度に応じて次表に定める額を支給する。障害等級は労災保険法に従う。障害が2以上ある場合、又は障害の程度を加重した場合は、労災保険法の規定を準用し障害等級を決定する。
補償額 | ||
業務上災害(万円) | 通勤災害(万円) | |
後遺障害1級 | 1540 | 975 |
後遺障害2級 | 1500 | 940 |
後遺障害3級 | 1460 | 905 |
後遺障害4級 | 875 | 550 |
後遺障害5級 | 745 | 470 |
後遺障害6級 | 615 | 390 |
後遺障害7級 | 485 | 310 |
後遺障害8級 | 320 | 195 |
後遺障害9級 | 250 | 155 |
後遺障害10級 | 195 | 120 |
後遺障害11級 | 145 | 90 |
後遺障害12級 | 105 | 65 |
後遺障害13級 | 75 | 45 |
後遺障害14級 | 45 | 30 |
2.遺族補償
業務上死亡した場合は、遺族に対し次の額を支給する。ただし、障害補償支給後再発のため死亡した場合は、遺族補償額から給付を行った障害補償額を控除した差額を支給する。
補償額 | ||
業務上災害(万円) | 通勤災害(万円) | |
死亡 | 1860 | 1130 |