○国立大学法人福島大学職員労働安全衛生管理規程

平成16年4月1日

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人福島大学職員就業規則(金谷川事業場、附属小学校事業場、附属中学校事業場及び附属幼稚園事業場、附属特別支援学校事業場)国立大学法人福島大学パートタイム職員就業規則国立大学法人福島大学契約職員就業規則及び国立大学法人福島大学非常勤講師就業規則の規定に基づき、国立大学法人福島大学(以下「本学」という。)における労働災害防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等、その防止に関する総合的・計画的な対策を推進することにより、職場における職員の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。

2 本学の安全衛生管理に関しては、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)及びその他の関係法令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程の用語の定義は次の各号に掲げるところによる。

 「職員」とは、雇用形態等にかかわらず本学が雇用する全ての労働者をいう。

 「金谷川事業場」とは、本学のうち金谷川地区にある全ての敷地及び施設をいう。

 「部局」とは、福島大学学則(昭和24年6月1日制定)第2条第2項、第4項及び第5項に規定する各学類、第3条の2に規定する各機構、第4条に規定する附属図書館、第4条の2に規定する各センター、第4条の3に規定する研究所、第5条に規定する各附属学校園、第5条の2に規定する学類附属施設及び第6条に規定する事務局及び福島大学大学院学則(昭和51年5月25日制定)第3条に規定する各研究科をいう。

 「部局長」とは、前号に掲げる部局の長をいう。

(事業場)

第3条 この規程は、次に掲げる事業場に適用するものとする。

 金谷川事業場

 附属幼稚園事業場

 附属小学校事業場

 附属中学校事業場

 附属特別支援学校事業場

2 この規程において事業場の長とは、前項第1号にあっては本学の学長(以下「学長」という。)前項第2号から第5号にあっては園長及び校長をいう。

3 各事業場に附属する施設は、当該事業場と一体のものとしてこの規程を適用する。

(学長の責務)

第4条 学長は、関係法令及びこの規程の定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて、本学の職員の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、学長は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、学長その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。

(学長の職務)

第6条 学長は、安衛法第10条第1項に定めるところにより、本学における次の各号に掲げる安全衛生の業務を統括管理する。

 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務

第2章 安全衛生管理体制

第1節 衛生管理者等

(安全衛生責任者)

第7条 学長は、前条の職務を行わせるため、本学の各部局に所属する者の中から安全衛生責任者を指名するものとする。

2 前項の安全衛生責任者は、各部局の事業を総括する部局長がこれにあたるものとする。

3 安全衛生責任者は、学長の指揮のもとに前条の職務を遂行するものとする。

(衛生管理者)

第8条 学長は、金谷川事業場に安衛法第12条に定めるところにより、衛生に係る技術的事項を管理させるため衛生管理者を選任する。

2 衛生管理者は、金谷川事業場に所属する職員で、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第10条に定める資格を有する者の中から3人選任する。

(衛生管理者の職務)

第9条 衛生管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

 健康に異常のある者の発見及び措置に関すること。

 作業環境の衛生上の調査に関すること。

 作業条件、施設等の衛生上の改善に関すること。

 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備に関すること。

 労働衛生教育、健康相談その他職員の健康保持に関すること。

 職員の負傷及び疾病、それによる死亡、欠勤及び移動に関する統計の作成に関すること。

 衛生日誌の記載等職務上の記録の整備に関すること。

 前各号に掲げるもののほか衛生に関すること。

(衛生管理者の定期巡視及び権限の付与)

第10条 衛生管理者は、少なくとも毎週1回職場を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

2 学長は衛生管理者に対し、衛生に関する措置をなし得る権限を与えなければならない。

(衛生推進者)

第11条 学長は、安衛法第12条の2に定めるところにより、衛生に係る業務を担当させるため、第3条第1項第2号から第5号に規定する事業場の長の推薦に基づき、それぞれの事業場ごとに衛生推進者を選任する。

2 衛生推進者は、各事業場に所属する職員で、第6条各号の業務(衛生に係る業務に限る。)を担当するため必要な能力を有する者の中から1人選任する。

3 学長が衛生推進者を選任したときは、当該衛生推進者の氏名を関係職員に周知させなければならない。

(衛生推進者の職務)

第12条 衛生推進者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

 施設、設備等(労働衛生関係の設備、保護具等を含む。)の点検及び使用状況の確認並びにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること。

 作業環境の点検(作業環境測定を含む。)及び作業方法の点検並びに、これらの結果に基づく必要な措置に関すること。

 健康診断及び健康の保持増進のための措置に関すること。

 労働衛生教育に関すること。

 異常な状態における応急措置に関すること。

 労働災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。

 衛生情報の収集及び労働災害、疾病・休業等の統計の作成に関すること。

 関係行政機関に対する衛生に係る各種報告、届出に関すること。

(産業医)

第13条 学長は、安衛法第13条の定めるところにより、職員の健康管理等を行わせるため金谷川事業場に産業医を1人以上選任する。

(産業医の職務)

第14条 産業医の職務は、本学における次の各号に掲げる事項で医学に関する専門的知識を必要とするものとする。

 健康診断及び面接指導等(安衛法第六十六条の八に規定する面接指導及び法第六十六条の九に規定する必要な措置をいう。)の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。

 作業環境の維持管理に関すること。

 作業の管理に関すること。

 前三号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関すること。

 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。

 衛生教育に関すること。

 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

2 産業医は、前項各号に掲げる事項について、学長に対して勧告し、衛生管理者及び衛生推進者に対して指導若しくは助言することができる。

3 学長は、前項の勧告を受けたときは、これを尊重しなければならない。

(産業医の定期巡視及び権限の付与)

第15条 産業医は、金谷川事業場内について少なくとも毎月1回職場を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するために必要な措置を講じなければならない。本学の他の事業場についても、これに準じて巡視等を行い必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 学長は産業医に対し、前条第1項に規定する事項をなし得る権限を与えなければならない。

(作業主任者)

第16条 学長は、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「安衛令」という。)第6条に規定する作業を行う場合、当該作業に必要な作業主任者を選任する。

2 作業主任者は、当該作業に従事する職員で安衛則別表第1に規定する資格を有する者のうちから選任する。

3 学長が作業主任者を選任したときは、作業主任者の氏名及び作業主任者に行わせる事項について、関係職員に周知させなければならない。

4 作業主任者を選任する作業場は別に定める。

(作業主任者の職務)

第17条 作業主任者は、次の各号に掲げる作業を行う。

 当該作業に従事する職員の指揮に関すること。

 労働災害の防止に関する措置に関すること。

 その他当該作業における作業主任者としての必要な措置に関すること。

第2節 安全衛生委員会

(安全衛生委員会の設置)

第18条 金谷川事業場に福島大学安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、次の各号に掲げる事項を調査審議し、学長に対し意見を述べる。

 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

 労働災害の原因及び再発防止対策に関すること。

 安全衛生に関する規程の制定改廃に関すること。

 安全衛生教育の実施計画の作成に関すること。

 作業環境の測定の結果及びその結果の評価に基づく対策に関すること。

 第28条第1項の健康診断、安衛法第66条第4項の規定による指示を受けて行われる臨時の健康診断及び他の法令に基づく医師の診断・診察又は処置の結果並びにその結果についての対策に関すること。

 職員の健康の保持増進を図るために必要な措置の実施計画の作成に関すること。

 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。

 厚生労働大臣等からの文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、職員の危険及び健康障害の防止に関すること。

十一 設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動又はその他業務に起因する危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。

十二 長時間に渡る労働による職員の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること。

十三 職員の精神的健康の保持促進を図るための対策の樹立に関すること。

十四 その他職員の安全衛生に関すること。

(安全衛生委員会の構成)

第19条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。

 副学長のうち学長が指名した者(以下「副学長」という。) 1人

 衛生管理者 2人

 産業医のうち学長が指名した者 1人

 安全衛生に関し経験を有する金谷川事業場に所属する職員のうちから学長が指名する者 5人

2 委員会に委員長を置き、副学長をもって充てる。

3 第1項第2号第3号及び第4号に掲げる委員のうち、半数は職員の過半数を代表する者の推薦に基づいて指名しなければならない。

(委員の任期)

第20条 前条第1項第4号の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の任期の残任期間とする。

(委員会の運営)

第21条 委員会は、毎月1回以上及び委員長が必要と認めた場合に開催する。

2 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

3 委員会の議事録は、委員会の開催の都度、遅滞なく、職員に周知することとする。

4 委員会の議事録は、3年間保存しなければならない。

5 委員会に関する事務は、人事課において処理する。

6 その他委員会の運営に関して必要な事項は、委員会が定める。

(意見の聴取)

第22条 第3条第1項第2号から第5号に規定する事業場にあっては、事業場の長は、安全及び衛生に関する事項について、当該事業場職員の意見を聴くための機会を設けるものとする。

第3章 安全衛生教育等

(安全衛生教育)

第23条 学長は、職員を採用し、又は作業内容を変更したときは、当該職員に対して、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。

2 学長は、安衛則第36条で定める危険又は有害な業務に職員を就かせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。

3 学長は、安全衛生の水準の向上を図るため、衛生管理者及び衛生推進者並びに危険又は有害な業務に就いている者等に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育を行うように努めなければならない。

(就業制限)

第24条 学長は、安衛令第20条に定める業務については、免許を受けた者若しくは、技能講習を修了した者等でなければ、当該業務に就かせてはならない。

第4章 設備管理

(定期自主検査)

第25条 学長は、機械・設備、器具等で、安衛法第45条で定められているものについては、定期に自主検査を行い、及びその結果を記録、保存しておかなければならない。

2 前項の検査を行った者は、点検の結果、異常を認めた場合には、必要な措置を講じなければならない。

第5章 健康管理

(作業環境測定)

第26条 学長は、安衛令第21条で定められている有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。

2 前項の規定による作業環境測定は、厚生労働大臣の定める作業環境測定基準(昭和51年労働省告示第46号)に従って行わなければならない。

(作業環境測定の結果の評価等)

第27条 学長は、前条第1項の規定による作業環境測定の結果の評価に基づいて、職員の健康を保持するため必要があると認められるときは、厚生労働省で定めるところにより、施設又は設備の設置又は整備、健康診断の実施その他の適切な措置を講じなければならない。

2 学長は、前項の評価を行うに当たっては、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準(昭和63年労働省告示第79号)に従って行わなければならない。

3 学長は、前項の規定による作業環境測定の結果の評価を行ったときは、厚生労働省令で定めるところにより、その結果を記録しておかなければならない。

(健康診断の種類)

第28条 学長は、職員の健康を確保するために次の各号に掲げる健康診断を行わなければならない。

 採用時健康診断

 一般定期健康診断

 特別健康診断

 給食従事者の検便

 ストレスチェック

2 前項第1号の健康診断は、安衛則第43条に定める項目について、職員として採用する際に行うものとする。ただし、採用予定者が、3月を経過しない健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、この限りでない。

3 第1項第2号の健康診断は、安衛則第44条に定める項目について、1年以内ごとに1回、職員の全員を対象として定期的に行うものとする。ただし、安衛則第13条第1項第2号に掲げる業務に従事する職員は、6月以内ごとに1回行うものとする。

4 第1項第3号の健康診断は、前項に定める項目について、職員が次のいずれかに該当する場合において行う。

 衛生上有害な業務又はこれに準ずる業務に従事するとき。

 海外派遣研修等で、6月以上の海外勤務を予定して出国するとき及び6月以上の海外勤務を終えて帰国したとき。

5 前項第1号の健康診断は、配置換えの際及び6月以内ごとに1回行うものとする。

6 第1項第4号の健康診断は、給食従事者として採用する際及び1月に2回以上行うものとする。

7 第1項第5号のストレスチェックは、1年以内ごとに1回、職員の全員を対象として定期的に行うものとする。

8 第1項に掲げるもののほか、必要に応じて、職員の全部又は一部に対して健康診断を行うことがある。

(面接指導)

第29条 学長は、長時間にわたる労働による健康障害の防止のため、職員に対し、産業医による面接指導を行う。

2 面接指導に関して必要な事項は、別に定める「長時間労働者の産業医による面接指導等に関する実施細則」による。

(健康診断の受診義務)

第30条 職員は、第28条第1項に規定する健康診断及び前条に規定する面接指導(以下「健康診断等」という。)を受けなければならない。ただし、学長の指定した医師が行う健康診断等を受けることを希望しない場合において、他の医師の行う健康診断等を受け、その結果を証明する書面を学長に提出したときは、この限りでない。

(健康管理指導区分の決定)

第31条 健康診断等の結果により、健康管理上、生活規正面及び医療面の指導を必要と認めた職員については、産業医が保健管理センター所属の専任教員と協議の上、別表に定める区分に応じて指導区分の決定及び変更を行うものとする。

(事後措置)

第32条 学長は、前条の規定により、指導区分の決定又は変更を受けた職員については、その指導区分に応じ、別表の事後措置の基準欄に掲げる基準に従い、適切な措置を講じるとともに、産業医の意見を安全衛生委員会へ報告しなければならない。

(病者の就業禁止)

第33条 学長は、安衛法第68条の定めるところにより、次の各号のいずれかに該当する者については、その就業を禁止しなければならない。ただし、第1号に掲げる者について伝染予防の措置をした場合は、この限りでない。

 病毒伝ぱのおそれのある伝染病にかかった者

 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病状が著しく悪化するおそれのあるものにかかった者

 前各号に準ずる疾病で、厚生労働大臣が定めるものにかかった者

2 学長は、前項の規定により、職員の就業を禁止しようとするときは、あらかじめ産業医その他専門の医師の意見を聴かなければならない。

(健康診断の結果の通知)

第34条 学長は、第28条に規定する健康診断を受けた職員に対し、遅滞なく当該健康診断の結果を通知しなければならない。

(健康記録の保存)

第35条 学長は、健康診断等の結果、指導区分、事後措置の内容、その他健康管理上必要と認められる事項について、職員ごとに記録を作成し、これを5年間保存しなければならない。

第6章 安全衛生措置

(危険を防止するための措置)

第36条 学長は、次の各号に掲げる危険による職員の災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。

 機械、器具その他の設備による危険

 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険

 電気、熱その他のエネルギーによる危険

 掘削、採石等の業務における作業方法から生ずる危険

 職員が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等における危険

2 学長は、職員の作業行動から生ずる災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

(健康障害防止)

第37条 学長は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

 原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害

 放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害

 計器監視、精密工作等の作業による健康障害

 排気、廃液又は残さい物による健康障害

(職場環境)

第38条 学長は、職員を就業させる建設物その他の職場について、次の措置を講じなければならない。

 通路、床面、階段等の保全

 換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置

 その他職員の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置

(快適職場環境)

第39条 学長は、安全衛生の水準の向上を図るため、次の措置を継続的かつ計画的に講ずることにより、快適な職場環境を形成するように努めなければならない。

 作業環境を快適な状態に維持管理するための措置

 職員の従事する作業について、その方法を改善するための措置

 作業に従事することによる職員の疲労を回復するための施設又は設備の設置又は整備

 前3号に掲げるもののほか、快適な職場環境を形成するため必要な措置

(中高齢者等についての配慮)

第40条 学長は、中高齢者その他労働災害の防止その就業に当たって特に配慮を必要とする者については、これらの者の心身の条件に応じて適正な配置を行うように努めなければならない。

(異常時の措置)

第41条 職員は、勤務中に負傷又は発病し、医師の診断を受けたときは、遅滞なく部局長にその結果を報告しなければならない。

2 職員は、火災、爆発等の発生又はそれらの危険のおそれがあることを発見した場合は、適切な措置をとるとともに遅滞なく部局長に報告しなければならない。

3 前項の報告を受けた部局長は、直ちに作業を中止させ、職員を職場から避難させる等の適切な指示を行うとともに、学長に報告し、学長は、原因の調査を行ない、再発防止対策の措置を講じなければならない。

第7章 雑則

(秘密の保持)

第42条 第27条第1項及び第28条に規定する健康診断及び第29条に規定する面接指導の事務に従事したことのある職員等は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(その他)

第43条 この規程に定めるもののほか、職員の安全及び衛生に関して必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規程は、平成16年10月1日から施行する。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

この規程は、平成19年4月16日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

この規程は、平成23年3月28日から施行し、平成23年2月28日から適用する。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

この規程は、平成25年7月1日から施行する。

この規程は、平成27年12月1日から施行する。

この規程は、平成28年5月1日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

この規程は、令和元年5月1日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表

指導区分及び事後措置の基準

指導区分

事後措置の基準

区分

内容

生活規正の面

A

勤務を休む必要のあるもの

休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務させない。

B

勤務に制限を加える必要のあるもの

職務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。)、時間外勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で、深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張させない。

C

勤務をほぼ平常に行ってよいもの

深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。

D

平常の生活でよいもの


医療の面

1

医師による直接の医療行為を必要とするもの

医療機関の斡旋等により適正な治療を受けさせるようにする。

2

定期的に医師の観察指導を必要とするもの

経過観察をするための検査及び発病・再発防止のため必要な指導等を行う。

3

医師による直接又は間接の医療を必要としないもの


国立大学法人福島大学職員労働安全衛生管理規程

平成16年4月1日 種別なし

(令和6年4月1日施行)

体系情報
国立大学法人福島大学職員就業規則集/ 国立大学法人福島大学職員就業規則
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成16年9月21日 種別なし
平成17年3月28日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成19年4月16日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成23年3月28日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成25年7月1日 種別なし
平成27年12月1日 種別なし
平成28年5月1日 種別なし
令和元年5月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし
令和6年3月26日 種別なし