○期末手当及び勤勉手当支給細則
平成16年4月1日
(総則)
第1条 給与規程第29条及び第30条までの規定による期末手当及び勤勉手当の支給については、別に定める場合を除き、この細則の定めるところによる。
第2条 基準日前1箇月以内において給与規程の適用を受ける職員としての退職が2回以上ある者について給与規程第29条第4項第2号の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。
(期末手当に係る在職期間)
第3条 給与規程第29条第2項に規定する在職期間は、職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
一 給与規程第29条第4項第1号ハ及び同号ホに掲げる職員として在職した期間については、その全期間
二 正規職員以外の職員(契約職員を除く。)として在職した期間
三 国立大学法人福島大学職員の育児休業等に関する規程(以下「育児休業等規程」という。)により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間(子の出生後8週間以内における育児休業の期間と、それ以外の育児等休業の期間は合算しない。))が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間
四 国立大学法人福島大学職員の介護休業等に関する規程(以下「介護休業等規程」という。)により介護休業をしている職員(当該介護休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間
五 大学院修学休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
六 休職にされていた期間(次に掲げる期間を除く。)については、その2分の1の期間
イ 給与規程第37条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間及び結核性疾患による休職者であった期間
ロ 別に定める公共的期間に従事することによる休職の期間のうち別に定める期間
ハ 共同研究休職のうち別に定める期間
七 育児休業等規程第15条に規定する育児短時間勤務職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に給与規程第38条第1項第4号に規定する算出率(第8条第2項第7号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
第4条 前条第1項の在職期間には、次に掲げる期間を算入する。
一 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間
イ 国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法の適用を受ける職員
ロ 検察官
ハ 特定独立行政法人の職員のうち別に定める者
ニ 特別職に属する国家公務員
二 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が引き続き職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間
イ 特定独立行政法人の職員
ロ 公庫等職員のうち別に定める者
ハ 地方公務員(別に定める職員に限る。)
ニ 国立大学法人の職員
(一時差止処分に係る在職期間)
第5条 給与規程第29条第5項及び第6項に規定する在職期間は、職員として在職した期間とする。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
第6条 給与規程第29条第5項の規定による一時差止処分を受けた者は、別に定める期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、学長に対して、その理由を明示した書面でその取消しを申し立てることができる。
(一時差止処分の取消しの通知)
第7条 学長は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかにその旨を書面で通知するものとする。
(勤勉手当に係る勤務期間)
第8条 給与規程第30条に規定する勤務期間は、職員として勤務した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
二 休職にされていた期間(第3条第2項第6号イに掲げる期間並びに同号ロ及びハの休職の期間のうち別に定める期間を除く。)
三 給与規程第40条の規定により給与を減額された期間
四 負傷又は疾病(業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項の規定にする通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から、休日(国立大学法人福島大学職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程第11条に規定する休日をいう。以下同じ。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
五 育児休業等規程による育児時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
六 介護休業等規程による介護部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
七 育児短時間勤務職員として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
八 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(勤勉手当の成績率)
第10条 給与規程第30条第2項に規定する勤務成績に応じて別に定める割合は、当該職員の勤務評定記録書又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実を考慮の上、当該職員が次の表のいずれかに該当するかに応じ、各欄に定める割合とする。
勤務成績 | 成績率 | ||||
一般職員 | 特定幹部職員 | 指定職本給表の適用を受ける職員 | |||
(1) 特に優秀 | 131.5/100 | 155.5/100 | |||
(2) 優秀 | 115/100 | 136/100 | 117.5/100 | ||
(3) 良好 | 98.5/100 | 118.5/100 | 99/100 | ||
(4) 良好でない | 90/100以下 | 109/100以下 | 90.5/100以下 | ||
訓告その他の矯正措置の対象となる事実があった職員 | 69/100 | 89/100 | 74/100 | ||
懲戒処分 | 戒告処分を受けた職員 | 60/100 | 70/100 | 60/100 | |
減給処分を受けた職員 | 50/100 | 50/100 | 40/100 | ||
出勤停止処分を受けた職員 | 40/100 | 30/100 | 20/100 |
2 前項の表中の特定幹部職員とは、一般職本給表7級相当以上で、本給の特別調整額の区分がⅠ種又はⅡ種の職を占める職員をいう。
3 第1項の表中のその他の矯正措置には、就業規則に基づく厳重注意が含まれる。
4 第1項の表中の勤務成績のうち(1)及び(2)に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、学長が定める。
第11条 削除
第12条 削除
第13条 削除
(端数計算)
第14条 給与規程第29条第2項の期末手当基礎額又は同規程第30条第2項の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 前項に定めるもののほか、次に掲げる額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
一 給与規程第41条の2第1項第4号に規定するそれぞれその基準日現在において同項の特定職員が受けるべき本給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(同条第1項の最低号給に達しない場合にあっては、同項第4号に規定するそれぞれその基準日現在において同項の特定職員が受けるべき本給月額減額基礎額(同項第1号の本給月額減額基礎額をいう。)並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額)
二 同項第5号に規定する勤勉手当減額対象額(同項第1号の最低号給に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額)
(雑則)
第15条 この細則に定めるもののほか、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項は、学長が定める。
附則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この細則は、平成18年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この細則は、平成18年11月1日から施行する。
(平成19年12月1日を基準日とする勤勉手当の成績率に関する割合の特例)
2 平成19年12月1日を基準日とする勤勉手当については、第10条に掲げる表を次の表とする。
勤務成績 | 成績率 | |
一般の職員 | 特定幹部職員 | |
(1) 特に優秀 | 95.5/100以上155/100以下 | 121.5/100以上195/100以下 |
(2) 優秀 | 85/100以上95.5/100未満 | 101/100以上111/100未満 |
(3) 良好 | 74.5/100 | 94.5/100 |
(4) (1)~(3)以外 | 74.5/100未満 | 94.5/100未満 |
附則
この細則は、平成20年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この細則は、平成21年6月1日から施行する。
(平成21年6月1日を基準日とする勤勉手当の成績率に関する割合の特例)
2 平成21年6月1日を基準日とする勤勉手当については、第10条に掲げる表を次の表とする。
勤務成績 | 成績率 | ||
一般の職員 | 特定幹部職員 | 指定職本給表の適用を受ける職員 | |
(1) 特に優秀 | 87/100以上140/100以下 | 106/100以上170/100以下 | |
(2) 優秀 | 77/100以上87/100未満 | 94/100以上106/100未満 | 80.5/100以上150/100以下 |
(3) 良好 | 67/100 | 82/100 | 70/100 |
(4) (1)~(3)以外 | 67/100未満 | 82/100未満 | 70/100未満 |
附則
この細則は、平成21年12月1日から施行する。
附則
この細則は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この細則は、平成22年12月1日から施行する。
附則
この細則は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この細則は、平成24年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この細則は、平成24年12月1日から施行する。
(勤勉手当の成績率の特例)
2 福島大学職員給与規程第41条の3の規定の適用を受ける職員の平成24年12月1日、平成25年6月1日及び平成25年12月1日を基準日とする勤勉手当の成績率は、第10条に掲げる表の各欄に定める割合に100分の110を乗じた割合とする。
附則
この細則は、平成27年1月1日から施行し、平成26年12月1日から適用する。
附則
この細則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この細則は、平成28年3月1日から施行し、平成27年12月1日から適用する。
附則
この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この細則は、平成29年2月1日から施行し、平成28年12月1日から適用する。
附則
この細則は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この細則は、平成30年3月1日から施行し、平成29年12月1日から適用する。
附則
この細則は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この細則は、平成31年3月1日から施行し、平成30年12月1日から適用する。
附則
この細則は、令和元年6月1日から施行する。
附則
この細則は、令和2年3月1日から施行し、令和元年12月1日から適用する。
附則
この細則は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この細則は、令和3年4月1日から施行する。
附則
(施行期日等)
1 この細則は、令和5年2月27日から施行する。
2 改正後の第3条の規定は、令和4年10月1日から適用し、改正後の第10条の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(令和4年12月1日を基準日とする勤勉手当の成績率に関する割合の特例)
3 令和4年12月1日を基準日とする勤勉手当については、第10条に掲げる表を次の表とする。
勤務成績 | 成績率 | ||||
一般職員 | 特定幹部職員 | 指定職本給表の適用を受ける職員 | |||
(1) 特に優秀 | 124/100 | 148/100 | |||
(2) 優秀 | 112.5/100 | 133.5/100 | 112.5/100 | ||
(3) 良好 | 101/100 | 121/100 | 99/100 | ||
(4) 良好でない | 92.5/100未満 | 111.5/100未満 | 90.5/100未満 | ||
訓告その他の矯正措置の対象となる事実があった職員 | 69/100 | 89/100 | 74/100 | ||
懲戒処分 | 戒告処分を受けた職員 | 60/100 | 70/100 | 60/100 | |
減給処分を受けた職員 | 50/100 | 50/100 | 40/100 | ||
出勤停止処分を受けた職員 | 40/100 | 30/100 | 20/100 |
附則
(施行期日等)
1 この細則は、令和6年3月1日から施行し、令和5年12月1日から適用する。
(令和5年12月1日を基準日とする勤勉手当の成績率に関する割合の特例)
2 令和5年12月1日を基準日とする勤勉手当については、第10条に掲げる表を次の表として適用し、令和5年12月1日を基準日とする勤勉手当を支給された者のうち、令和6年3月1日に在職する職員に支給する。
勤務成績 | 一般職員 | 特定幹部職員 | 指定職本給表の適用を受ける職員 | ||
(1) 特に優秀 | 134/100 | 158/100 | |||
(2) 優秀 | 117.5/100 | 138.5/100 | 120/100 | ||
(3) 良好 | 101/100 | 121/100 | 101.5/100 | ||
(4) 良好でない | 92.5/100以下 | 111.5/100以下 | 93/100以下 | ||
訓告その他の矯正措置の対象となる事実があった職員 | 69/100 | 89/100 | 74/100 | ||
懲戒処分 | 戒告処分を受けた職員 | 60/100 | 70/100 | 60/100 | |
減給処分を受けた職員 | 50/100 | 50/100 | 40/100 | ||
出勤停止処分を受けた職員 | 40/100 | 30/100 | 20/100 |
附則
この細則は、令和6年4月1日から施行する。