○初任給調整手当支給細則

平成16年4月1日

(総則)

第1条 給与規程第26条の規定による初任給調整手当の支給については、別に定める場合を除き、この細則の定めるところによる。

(職員の範囲)

第2条 給与規程第26条第1項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、次に掲げる所属であり、その採用が、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から37年、医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修(以下「臨床研修」という。)を経た者にあっては39年、医師法の一部を改正する法律(昭和43年法律第47号)による改正前の医師法に規定する実地修練(以下「実地修練」という。)を経た者にあっては38年を経過するまでの期間内に行われたものとする。

 保健管理センター

 前号に掲げる所属以外のうち学長が特に認めた場合

2 前項の規定にかかわらず、初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年に達している職員には、初任給調整手当は支給しない。

(支給期間及び支給額)

第3条 初任給調整手当の月額は、採用の日以後の期間の区分に応じた別表に掲げる額とする。この場合において、大学卒業の日から採用の日までの期間が4年(臨床研修修了者は6年、実地修練修了者は5年)を超えることとなる職員(大学院の博士課程の所定の単位を取得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年以内に採用された職員を除く。)については採用の日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間、この手当が支給されていたものとして調整された額を支給する

2 退職又は解雇等により手当を支給されなくなった後に再び採用により初任給調整手当を支給される職員となった場合、前項の規定による支給期間に、既に支給されていた期間に相当する期間を加えた期間を算出し、その期間が35年を超えることとなる場合は、その超えることとなる期間に相当する期間この手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。ただし、35年を超えない場合は、前項による支給期間及び額となる。

3 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされた期間(業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり病気休職にされた期間又は派遣休職にされた期間を除く。)第3条第1項に掲げる表の期間の区分欄に掲げる期間(以下「支給期間」という。)には算入しないが、専従休職及び育児休業の期間は支給期間に含まれる。

(その他)

第4条 初任給調整手当は、職員が次に掲げる場合に該当するときは、その期間中支給されない。

 休職の場合(業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり病気休職にされた場合を除く。)

 出勤停止にされている場合

 育児休業をしている場合

2 給与規程第40条の規定により給与が減額される場合でも減額されない。

3 給与規程第41条の規定により本給の半減が行われる場合であっても半減されない。

(雑則)

第5条 この細則に定めるもののほか、初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、学長が定める。

この細則は、平成16年4月1日から施行する

この細則は、平成18年4月1日から施行する。

この細則は、平成27年1月1日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

この細則は、平成28年3月1日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

この細則は、平成29年2月1日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

この細則は、平成30年3月1日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

この細則は、平成31年3月1日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

この細則は、令和6年3月1日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

この細則は、令和7年3月1日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

この細則は、令和8年3月1日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

期間の区分

金額


期間の区分

金額

1年未満

52,100円


18年以上19年未満

30,700円

1年以上2年未満

52,100円

19年以上20年未満

29,300円

2年以上3年未満

52,100円

20年以上21年未満

27,900円

3年以上4年未満

52,100円

21年以上22年未満

27,300円

4年以上5年未満

52,100円

22年以上23年未満

26,700円

5年以上6年未満

52,100円

23年以上24年未満

25,700円

6年以上7年未満

50,300円

24年以上25年未満

25,100円

7年以上8年未満

48,500円

25年以上26年未満

24,500円

8年以上9年未満

46,700円

26年以上27年未満

23,900円

9年以上10年未満

44,900円

27年以上28年未満

23,300円

10年以上11年未満

43,100円

28年以上29年未満

22,500円

11年以上12年未満

41,300円

29年以上30年未満

22,200円

12年以上13年未満

39,500円

30年以上31年未満

21,800円

13年以上14年未満

37,700円

31年以上32年未満

21,200円

14年以上15年未満

36,300円

32年以上33年未満

20,300円

15年以上16年未満

34,900円

33年以上34年未満

19,400円

16年以上17年未満

33,500円

34年以上35年未満

18,700円

17年以上18年未満

32,100円



備考:この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日以後の期間を示す。

初任給調整手当支給細則

平成16年4月1日 種別なし

(令和8年3月1日施行)

体系情報
国立大学法人福島大学職員就業規則集/ 国立大学法人福島大学職員就業規則
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成27年1月1日 種別なし
平成28年3月1日 種別なし
平成29年2月1日 種別なし
平成30年3月1日 種別なし
平成31年3月1日 種別なし
令和6年2月19日 種別なし
令和7年2月25日 種別なし
令和8年2月24日 種別なし