○初任給調整手当支給細則
平成16年4月1日
(総則)
第1条 給与規程第26条の規定による初任給調整手当の支給については、別に定める場合を除き、この細則の定めるところによる。
(職員の範囲)
第2条 給与規程第26条第1項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、次に掲げる所属であり、その採用が、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から37年、医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修(以下「臨床研修」という。)を経た者にあっては39年、医師法の一部を改正する法律(昭和43年法律第47号)による改正前の医師法に規定する実地修練(以下「実地修練」という。)を経た者にあっては38年を経過するまでの期間内に行われたものとする。
一 保健管理センター
二 前号に掲げる所属以外のうち学長が特に認めた場合
2 前項の規定にかかわらず、初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年に達している職員には、初任給調整手当は支給しない。
(支給期間及び支給額)
第3条 初任給調整手当の月額は、採用の日以後の期間の区分に応じた別表に掲げる額とする。この場合において、大学卒業の日から採用の日までの期間が4年(臨床研修修了者は6年、実地修練修了者は5年)を超えることとなる職員(大学院の博士課程の所定の単位を取得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年以内に採用された職員を除く。)については採用の日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間、この手当が支給されていたものとして調整された額を支給する
3 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされた期間(業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり病気休職にされた期間又は派遣休職にされた期間を除く。)は第3条第1項に掲げる表の期間の区分欄に掲げる期間(以下「支給期間」という。)には算入しないが、専従休職及び育児休業の期間は支給期間に含まれる。
(その他)
第4条 初任給調整手当は、職員が次に掲げる場合に該当するときは、その期間中支給されない。
一 休職の場合(業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり病気休職にされた場合を除く。)
二 出勤停止にされている場合
三 育児休業をしている場合
2 給与規程第40条の規定により給与が減額される場合でも減額されない。
3 給与規程第41条の規定により本給の半減が行われる場合であっても半減されない。
(雑則)
第5条 この細則に定めるもののほか、初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、学長が定める。
附則
この細則は、平成16年4月1日から施行する
附則
この細則は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この細則は、平成27年1月1日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則
この細則は、平成28年3月1日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則
この細則は、平成29年2月1日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則
この細則は、平成30年3月1日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則
この細則は、平成31年3月1日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則
この細則は、令和6年3月1日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
期間の区分 | 金額 | 期間の区分 | 金額 | |
1年未満 | 51,100円 | 18年以上19年未満 | 29,700円 | |
1年以上2年未満 | 51,100円 | 19年以上20年未満 | 28,300円 | |
2年以上3年未満 | 51,100円 | 20年以上21年未満 | 26,900円 | |
3年以上4年未満 | 51,100円 | 21年以上22年未満 | 26,300円 | |
4年以上5年未満 | 51,100円 | 22年以上23年未満 | 25,700円 | |
5年以上6年未満 | 51,100円 | 23年以上24年未満 | 24,700円 | |
6年以上7年未満 | 49,300円 | 24年以上25年未満 | 24,100円 | |
7年以上8年未満 | 47,500円 | 25年以上26年未満 | 23,500円 | |
8年以上9年未満 | 45,700円 | 26年以上27年未満 | 22,900円 | |
9年以上10年未満 | 43,900円 | 27年以上28年未満 | 22,300円 | |
10年以上11年未満 | 42,100円 | 28年以上29年未満 | 21,500円 | |
11年以上12年未満 | 40,300円 | 29年以上30年未満 | 21,200円 | |
12年以上13年未満 | 38,500円 | 30年以上31年未満 | 20,800円 | |
13年以上14年未満 | 36,700円 | 31年以上32年未満 | 20,200円 | |
14年以上15年未満 | 35,300円 | 32年以上33年未満 | 19,300円 | |
15年以上16年未満 | 33,900円 | 33年以上34年未満 | 18,400円 | |
16年以上17年未満 | 32,500円 | 34年以上35年未満 | 17,700円 | |
17年以上18年未満 | 31,100円 | |||
備考:この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日以後の期間を示す。 |