○本給の調整額支給細則
平成16年4月1日
(総則)
第1条 給与規程第25条の規定による本給の調整額の支給については、別に定める場合を除き、この細則の定めるところによる。
(本給の調整額を支給する職員)
第2条 大学院研究科の担当を命ぜられている職員で、次の各号の一に該当する職員(以下「大学院担当教員」という。)
一 基礎講座等に配置されている教授、准教授、常勤の講師及び助教のうち、当該大学院研究科において直接に講義、演習、実験又は実習の指導(以下「講義等」という。)を福島大学大学院学則第9条に規定する前期もしくは後期(以下「セメスター」という。)において2単位以上担当する者、又は主任として学生に対する研究指導(大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第11条に規定する者をいい、1人の学生に対して原則として1人をいうものとする。以下「主任指導」という。)を担当する者
二 前号に掲げる教授、准教授、常勤の講師及び助教以外で、当該大学院研究科の教育内容と関連を有する講座、研究部門並びに教育研究施設等(以下「協力講座等」という。)に配置されている教授、准教授、常勤の講師及び助教のうち、当該大学院研究科において講義等をセメスターにおいて4単位以上担当する者、又は主任指導を行うほか講義等をセメスターにおいて2単位以上担当する者
2 附属特別支援学校の教育職員(校長を除く。)
(適用区分及び調整基本額)
第3条 給与規程第25条に規定する勤務箇所等及び調整基本額は次表に掲げるとおりとする。
<適用区分表>
勤務箇所等 | 職員 | 調整数 |
大学院研究科 | (1) 大学院担当教員のうち、大学院研究科の後期3年の課程(以下「博士後期課程」という。)の学生を担当する主任指導教員で、4人以上の学生を担当する者 | 3 |
(2) 大学院担当教員のうち、大学院研究科の博士後期課程を担当する者((1)に掲げる者を除く。) | 2 | |
(3) 大学院担当教員((1)及び(2)に掲げる者を除く。) | 1 | |
附属特別支援学校 | ・特別支援教育に直接従事することを本務とする副校長、教頭及び教諭 ・養護教諭 ・栄養教諭 | 1 |
<調整基本額表>
イ 教育職本給表(一)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 9,000円。ただし、1号給8,590円、2号給8,685円、3号給8,779円、4号給8,869円、5号給8,955円 |
2級 | 10,500円。ただし、1号給10,489円 |
3級 | 11,900円 |
4級 | 12,700円 |
5級 | 15,000円 |
ロ 教育職本給表(二)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 9,100円。ただし、1号給8,100円、2号給8,167円、3号給8,239円、4号給8,307円、5号給8,383円、6号給8,469円、7号給8,554円、8号給8,640円、9号給8,721円、10号給8,815円、11号給8,914円、12号給9,004円、13号給9,099円 |
2級 | 11,200円。ただし、1号給10,062円、2号給10,138円、3号給10,215円、4号給10,282円、5号給10,363円、6号給10,426円、7号給10,480円、8号給10,543円、9号給10,611円、10号給10,687円、11号給10,759円、12号給10,827円、13号給10,899円、14号給10,989円、15号給11,074円、16号給11,160円 |
3級 | 12,400円 |
4級 | 13,300円 |
(支給の停止及び開始)
第4条 大学院研究科担当による本給の調整額は、次の期間については支給を停止するものとする。
ア 休職又は出勤停止により職務に従事しない期間
イ 外国出張(別に定める特別の事情がある場合を除く。)及び病気休暇(以下「外国出張等」という。)により引き続き90日を超えた日以降、なお、期間の計算は外国出張等の命令等の日から起算し、国立大学法人福島大学職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程第11条に規定する休日を含めて行うこと。
2 大学院担当教員について、外国出張等による調整額の支給停止並びに外国出張等から復帰し支給要件を満たす場合の調整額の支給については次によるものとする。
ア セメスターの始めから(直近のセメスターから引き続く場合を含む。以下同じ。)末日までの外国出張等の場合は、当該セメスターの始めから支給しない。したがって、直近のセメスターから引き続く外国出張等の場合で、その外国出張等の日から90日の期間が当該セメスターにかかるときでも、当該セメスターの始めから支給しない。
イ セメスターの始めから途中まで外国出張等の場合は、外国出張等の日から90日を経過したときに支給を停止し、復帰したとき(外国出張等の命令期間中に復帰したときは、命令変更を行わない限り命令期間が終了したとき)に支給を開始する。
2 直近のセメスターから引き続いて、大学院担当教員が大学院研究科の担当による本給の調整額を支給する場合は、セメスター当初において前項の例により支給要件を確認の上、支給するものとする。
(雑則)
第6条 この細則に定めるもののほか、本給の調整額の支給に関し必要な事項は、学長が定める。
附則
(施行期日)
1 この細則は、平成16年4月1日から施行する。
(平成17年度末までの経過措置)
2 給与規程第25条第3項の規定かかわらず、平成18年3月31日までの間において人事院規則9―6―25附則第2項から第6項までの規定を準用して得られる額とする。
附則
この細則は、平成17年4月1日から施行し、改正後の附則第2項の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附則
(施行期日)
1 この細則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 給与規程第25条第1項の規定により本給の調整を行う職を占める職員(次項において「本給の調整額適用職員」という。)のうち、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、給与規程第25条第3項及びこの細則の改正後の第3条の規定による本給の調整額のほか、その差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を本給の調整額として支給する。
一 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 100分の100
二 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の75
三 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の50
四 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の25
3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる各号に定める額をいう。
一 この細則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き本給の調整額適用職員(第3号に該当する職員を除く。)である職員 同日にその者に適用されていた調整基本額(附則別表で読み替えた額)
二 施行日以後に新たに本給の調整額適用職員となった職員について、任用の事情等を考慮して前号の規定による本給の調整額を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員 当該職員が施行日の前日に調整額適用職員になったとした場合に同日にその者に適用されることとなる調整基本額(附則別表で読み替えた額)
4 前2項に規定するもののほか、この細則の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。
附則別表 施行日前日に受けていた調整基本額の読替表(附則第3項関係)
イ 教育職本給表(一)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 9,400円。ただし、2号給7,213円、3号給7,569円、4号給8,023円、5号給8,505円、6号給8,851円、7号給9,180円 |
2級 | 11,000円。ただし、2号給9,099円、3号給9,490円、4号給9,891円、5号給10,318円、6号給10,741円 |
3級 | 12,600円。ただし、1号給11,335円、2号給11,916円、3号給12,487円 |
4級 | 13,500円。ただし、1号給12,816円、2号給13,482円 |
5級 | 16,100円 |
ロ 教育職本給表(二)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 9,300円。ただし、2号給6,615円、3号給6,889円、4号給7,213円、5号給7,569円、6号給7,974円、7号給8,419円、8号給8,716円、9号給9,018円 |
2級 | 11,600円。ただし、2号給8,572円、3号給8,883円、4号給9,198円、5号給9,531円、6号給9,882円、7号給10,377円、8号給10,894円、9号給11,412円 |
3級 | 12,700円 |
4級 | 14,000円 |
附則
この細則は、平成18年11月1日から施行する。
附則
この細則は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この細則は、平成19年4月16日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則
この細則は、平成19年12月7日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則
この細則は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この細則は、平成21年12月1日から施行する。
附則
この細則は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この細則は、平成22年6月14日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則
この細則は、平成23年1月1日から施行する。
附則
この細則は、平成24年6月5日から施行し、平成24年6月1日から適用する。
附則
この細則は、平成24年7月1日から施行する。
附則
この細則は、平成27年1月1日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則
この細則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この細則は、平成28年3月1日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則
この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この細則は、平成29年2月1日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則
この細則は、平成30年3月1日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則
この細則は、平成30年8月20日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則
この細則は、平成31年3月1日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則
この細則は、令和2年3月1日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則
この細則は、令和4年6月20日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則
この細則は、令和5年2月27日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則
この細則は、令和6年3月1日から施行し、令和5年4月1日から適用する。